2005.08.23

シニアの起業

在職老齢年金が70歳以上でも適用されるようになるなど、シニアの場合は、収入と年金カットの問題はますます重要になってきています。

ただ、60歳台の場合もそうですが、給料で収入を得るから厚生年金の加入扱いになってしまうのです。給料でなければ、年金は全くカットされずにまるまるもらえるのです。

わたしなら、60歳を過ぎたら、個人事業で起業しますね。会社が定年の延長をしてくれたとしても、どうせ給料はそれまでより大幅に下げられるのです。おまけに年金もカットされるのであれば、そこまでして同じ会社に働き続ける必要もないという気がします。

もちろん、カネの問題だけではありませんので、今までやってきた仕事にやりがいを感じていたり、会社の人間関係がとてもいいという場合は無理に辞めることもないでしょうけど…。

でも、仮に60歳までサラリーマンを40年くらい続けたら、せっかく1回しかない人生なのですから、そろそろ違うパターンの生活を経験するというのもいいと思うんですけどね。

子供もすでに自立し、住宅ローンも大体完済し、退職金でかなり資金的にも余裕が出てくるでしょうから、生活的にはそんなに困らないケースが多いですよね。

それであれば、小資本でリスクなく事業を始めてみれば、きっとエキサイティングな毎日が遅れると思います。無理に趣味を探さなくても、商売そのものが趣味みたいになるはずです。

何せ、誰の命令に従うこともなく、自分で全て決めることができるのですから。客も自分で選ぶことができるんです。嫌な客とは付き合わなくてもいいんです。

いいなあ~。僕も早く60歳になりたいな。

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2005.08.20

70歳以上の在職老齢年金

現段階では、いくら給料が多くても70歳以上であれば、年金がカットされることはありません。

でも、平成19年4月1日より、70歳以上でも在職老齢年金のしくみが導入され、年金がカットされることになります。

カットのしくみは、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みと同じです。

総報酬月額相当額+年金月額が48万円以下であれば年金のカットはなしです。
48万円を超えると、超えた分の2分の1の年金額がカットされることになります。

この48万円というバーは、名目賃金変動率という指標の変動に応じて毎年変更されるようになります。

なお、この70歳以上の在職老齢年金のしくみは、生年月日が昭和12年4月1日以前であれば適用されません。

要するに昭和12年4月2日以降生まれの方は、一定以上の給料をもらっている限り、死ぬまで年金がカットされ続けるんですね。

まあ、普通の勤め人であれば、定年制度の延長が完全適用になっても定年が65歳でしょうから、70歳以上の年金カットといってもあまり関係がないかもしれません。

でも、自分で会社を経営されていて、後継者がいなくて自分が経営を続ける場合、給料が高いと一生年金がもらえない可能性だってあるのです。

法人の経営者にとってはますます魅力のない年金制度になってきましたね。

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2005.08.14

定年の引き上げ

今回から、シニア向けの話です。最近、2007年問題とかいって、団塊の世代が定年を迎え、経営にも雇用環境にも大きな影響を与えるといわれてますね。

また、老齢厚生年金の報酬比例部分も支給開始が段階的に65歳に引き上げられるのに合わせ、高齢者雇用安定法が改正されます。

改正法では、
1.定年引き上げ、
2.継続雇用制度の導入、
3.定年の廃止
のいずれかの措置を講じ、2013年度までに65歳まで働けるような措置を講ずることとされています。

一方で、厚生年金の在職老齢年金も変わります。在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金をもらえる人が会社から賃金を受けていると、賃金と年金額に応じて老齢厚生年金の一部を減額する制度です。

60歳代前半では、給与の額に関わらず一律に年金額の20%がカットされていましたが、この4月から、この2割カットがなくなりました。

ただ、給与収入が大きくなるほど年金額の減額も大きくなり、全額カットもあるというのは、今でも変わりません。

また、現在では、60歳代後半でも、1ヶ月あたりの給与収入と年金月額が48万円を超えると、超えた額の2分の1が、年金額が減額されています。

ただ、70歳以上であれば、いくら給与収入が大きくても、現段階では年金はカットされません。

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