2006.07.22

退職後は出産手当金ももらえます

健康保険には、被保険者が出産のために会社を休んだ場合、給料の6割を支給してくれる出産手当金というのもあり、これも一定の要件を満たせば退職後も受給できます。

出産手当金の対象となる期間は、出産日以前の42日間と、出産日の後56日間の合計98日分です。実際の出産日が出産予定日より遅れた場合は、予定日から実際の出産日までの日数分も対象になります。

出産手当金が会社の退職後でも受給できるための要件は、退職までに継続して1年以上健康保険の被保険者であって、退職後6ヶ月以内で出産した場合です。

ただし、出産予定日が退職後6ヶ月以内であっても、実際の出産日が退職後6ヶ月を超えている場合は支給されませんので、注意しておきましょう。

ですので、妊娠したことをきっかけに退職する場合は、出産日が確実に6ヶ月以内になるよう、余裕を見て遅い目に退職するようにしましょう。

なお、任意継続被保険者が、退職前に継続して1年以上健康保険の被保険者であった場合は、任意継続の資格がなくなった後も傷病手当金や出産手当金を継続して受給することができます。

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2006.07.19

退職後も受給できる傷病手当金

サラリーマンが加入する健康保険には、病気やケガで労働できなくなったとき、療養中の生活費を補うために、「傷病手当金」という給付制度があります。

この傷病手当金は、労働不能になってから、連続して3日間の欠勤した後でなければ支給されません(待期期間といいます)。この3日間は、有給休暇による休みでも構いません。

3日間の待期期間の翌日以降、療養のために休んだ場合、傷病手当金として、だいたい給料の6割が最長で1年6ヶ月間、健康保険から支給されます。

この傷病手当金をもらえる期間中、会社が給料を払ってくれた場合、傷病手当金はその給料分減額されてしまいます。会社の温情を無視する制度になっているんですねえ。

傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険の被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。国民健康保険には傷病手当金はありませんから、ありがたいですね。

ただし、退職の時点で、「3日連続の欠勤」という待期期間が完成していて、さらに1日以上休んで傷病手当金を受給できる状態になっていることが、退職後も引き続き傷病手当金を受給できるための要件です。

ですので、退職が決まっている場合に、病気とかで相当しんどいのであれば、無理して体にムチを打って出勤し続けないようにしましょう。必ず3日連続して休みを取っておきましょうね。

病気なのに、「退職までにきっちり引継ぎせねば!」とかの責任感から、無理して出勤して、退職後にダウンしても、傷病手当金は支給されないのです。

退職の際は、きっちり引き継いで責任を全うするというのは大切な心構えですが、自分の体が一番大切なのですから、せめて3日連続の休暇ぐらいはきちんともらっておきましょう。


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2005.08.07

退職は出産まで確実に6ヶ月以内にしましょう

健康保険には、被保険者が出産のために会社を休んだ場合、給料の60%を支給してくれる出産手当金というのがあります。

出産手当金の対象となる期間は、出産日以前の42日間と、出産日の後56日間の合計98日分です。実際の出産日が出産予定日より遅れた場合は、出産予定日から実際の出産日までの日数分も対象になります。

で、この出産手当金は、会社を退職した場合でも、退職までに継続して1年以上健康保険の被保険者であれば、退職後6ヶ月以内で出産した場合は支給されます。これは、妊娠した日がたとえ退職後であっても支給されます。

ただし注意しないといけないのは、出産予定日が退職後6ヶ月以内であっても、実際の出産日が6ヶ月を超えている場合は支給されません。

ですので、妊娠したことをきっかけに退職する場合は、出産日が確実に6ヶ月以内になるよう、余裕を見て遅い目に退職するようにしましょう。

また、任意継続被保険者になっていた場合は、任意継続被保険者の資格取得前までに(要するに退職する前までに)継続して1年以上被保険者であることが要件となります。

なお、出産した場合に出産育児一時金として30万円支給される制度もあり、これも退職後6ヶ月以内の出産であれば支給されますが、通常、同様のしくみが国民健康保険にもありますので、あまり気にする必要はないでしょう。一応国民健康保険を管轄する地元の市町村に確認しておいた方がいいでしょう。

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2005.07.31

ひどい病気なら退職前は無理せず休みましょう

サラリーマンが加入する健康保険には、病気やケガで労働できなくなったとき、療養中の生活費を補うために、「傷病手当金」という給付制度があります。

この傷病手当金は、労働不能になってから、連続して3日間の欠勤した後でなければ支給されません(待期期間といいます)。この3日間は、有給休暇でも構いません。

3日間の待期期間の翌日から療養のために休んだ場合、傷病手当金として、だいたい給料の6割が最高1年6ヶ月間支給されます。

この傷病手当金をもらえる期間中、会社が給料を払ってくれた場合、傷病手当金はその給料分減額されてしまいます。会社の温情を無視する制度になっているんですねえ。

で、退職する場合に気をつけることは、病気とかで相当しんどいのであれば、無理して体にムチを打って出勤し続けないことです。

傷病手当金は、退職直前に継続して1年以上被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。ただし、あくまでも「3日連続の欠勤」という待期期間が完成していないと支給されません。

病気なのに、「退職までにきっちり引継ぎせねば!」とかの責任感から、無理して出勤して、退職後にダウンしても、傷病手当金は支給されないのです。

退職の際は、きっちり引き継いで責任を全うするというのは大切な心構えですが、自分の体が一番大切なのですから、せめて3日連続の休暇ぐらいはきちんともらっておきましょう。

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2005.07.25

失業手当受給の手続き③

雇用保険受給説明会が終わると、次は最初の失業認定日にハローワークに行き、「確かに失業しています」という認定を受けて、初めて失業手当がもらえます。

会社都合の場合、最初の失業認定日は、初めてハローワークに行って求職の申込みをした日(受給資格決定日)から4週間後(待期期間終了後3週間後)です。ここで失業していたと認めてもらえれば、直前の3週間分の失業手当の受給が決まります。最初の認定日だけは、待期期間の1週間分の失業手当がもらえませんので3週間分となるのです。

以後、4週間ごとに失業認定日があり、そのたびにハローワークに出向いて失業認定を受けることになります。いごは4週間分の失業手当がもらえます。

自己都合の場合は、待期期間終了後、さらに3ヶ月間の給付制限が行われます。ですので、失業手当がもらえるのは、受給資格決定日から4ヵ月後になります。4ヵ月後に、初めて直前の3週間分の失業手当がもらえるということになります。

この場合でも、最初の失業認定は、最初の求職申込み後7日間の待期期間の後、1度失業認定が行われます。
この失業認定は、7日間の待期期間が終了したことのみを認定するために行われます。失業手当は給付制限期間中ですのでもらえません。

失業認定では、本当に失業していたか、積極的に就職活動していたかを確認します。アルバイトをしていた日があっても構いませんが、あまりに働いている日が多いと、「就職した」とみなされてしまう可能性がありますので働きすぎないよう注意しましょう。なお、アルバイトした日については、失業手当はもらえません。

また、就職活動は、認定期間の4週間のうちに2回以上しておく必要があります。就職活動は、ハローワークでなくても民間の職業斡旋会社でも構いません。

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2005.07.22

失業手当受給の手続き②

求職の申込みでは、求職票に必要事項を記入して離職票と一緒に窓口に提出します。

求職票には、就職について希望を書く欄があります。希望する仕事、希望勤務地、希望収入、希望勤務時間などです。

このとき、あまりにも現実離れした希望を書くと就職の意思がないものとして受給資格がなくなる可能性もあります。くれぐれも、希望職種に「一流商社の部長」とか、「希望年収は2000万円」と書かないようにしましょう。

かといってあまりに望みを低く書いてしまうと、それなりの条件の会社しか斡旋してもらえなくなります。もちろん斡旋されたからといって、断っても構いません。

でも、あまりに断ってばかりいると、やはり「就職の意思なし」とみなされる場合もあり得ます。よっぽど早く就職したいのでなければ、希望欄には、ちょっとだけ高望みの条件を書くぐらいがいいですね。

求職の申込みが終わると、窓口の担当官と簡単な面接のあと、「雇用保険受給説明会」と第1回目の失業認定日の日時が指定されます。

求職の申込みの日から7日間は、失業手当の支給対象期間にはなりません。これを待期期間といいます。

雇用保険受給説明会は、待期期間終了後だいたい1~2週間後に行われます。この説明会では雇用保険制度のしくみやハローワークに提出する書類の書き方、失業手当をもらう際の注意事項などについて説明が行われます。だいたお2時間ぐらいです。

説明会の最後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。これは重要な書類ですので必ず説明会には出席しましょう。

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2005.07.19

失業手当受給の手続き①

今回は、失業手当受給のための手続きについてのお話です。

手続きは、自分の住所地を管轄するハローワークで行います。必要な書類は、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者離職票」です。

雇用保険被保険者証は、就職した時にハローワークから交付されています。通常は会社が預かっているケースが多いですので、退職時に返却してもらいます。自分が保管している場合もありますが、万が一紛失してしまった場合は、受給手続きの前にハローワークで再発行してもらいます。

離職票は、失業手当を受ける権利があるのか、どれだけ受給できるのかを証明する重要な書類です。退職の際、会社が記入したものを本人が内容の確認を行い、OKであれば署名捺印します。

特に、離職理由と賃金支払い状況はどのように記載されているか確認しておきましょう。会社都合でやめるのに自己都合となっていないか、賃金は各種手当や社会保険料・税金も含んだ額になっているか、などがチェックポイントです。

OKであれば、会社がハローワークに提出した後、だいたい10日以内に会社から郵送されてきます。もし届かないようであれば会社に確認してみましょう。

これらの書類がそろったら、住所地を管轄するハローワークに行き、手続きを行います。受給要件を満たしていることが確認されると「求職の申込み」を行います。

このとき、「自分は起業する予定です」と決して言わないようにしましょう。その瞬間に、受給資格がなくなってしまいます。

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2005.07.16

退職理由・自己都合と会社都合

会社を退職して失業すると、雇用保険から失業手当をもらえますが、会社都合か自己都合かによって取り扱いが大きく変わってきます。

会社都合の場合、退職後最初にハローワークに手続きをしてから8日後には失業手当がもらえるようになります。
でも、自己都合の場合は、さらに3ヶ月間、失業手当がもらえません。

また、失業手当がもらえる日数も違ってきます。例えば、雇用保険の加入期間が20年以上で、45歳以上60歳未満の場合は、330日分の失業手当がもらえます。でも自己都合の場合は150日分しかもらえません。

それだけ、会社都合扱いになるか、自己都合扱いになるかは重要な問題です。

ではどのような場合が会社都合扱いになるのでしょうか?

倒産した場合は明らかに会社都合ですよね。また、不況などで会社の業績が悪化して整理解雇になった場合も会社都合です。

でも、懲戒解雇になってしまうと、これは本人に責任があるので、ダメです。

微妙なのは会社が希望退職を募集した場合です。会社が制度として、特に期間を設けず早期退職を募集している場合は自己都合となってしまいます。

会社が人員整理を目的に、3ヶ月以内の期間を設けて早期退職募集した場合の退職は会社都合の退職として扱われるようです。

会社が傾いてきたなと感じたら、しばらく様子を見て早期退職募集の機会をうかがうというのもアリかも知れませんね。

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2005.07.13

退職までの有給休暇は

退職を決めたとき、有給休暇が結構残っていたら、それを全部使い切ってから退職したいですよね。

退職までに有給休暇が一杯残っていたら、法律上は、会社はその有給休暇の取得の申し出は拒否できません。

有給休暇の申し出に対して、その時期に休まれると業務上支障がある場合、会社は休む時期を変更するよう命令する権利があります(時季変更権)。

でも、退職してしまうと有給休暇も使えなくなりますので、退職直前の有給休暇取得の申し出に対しては、会社は拒否できないことになっています。

ですので、極端な例では、退職までの出勤日があと20日しか残っていない時点で退職したいと会社に申し出て、有給休暇があと20日以上残っていれば、翌日から全部有給休暇を使って休んでしまうことも、法律上は可能です。

でも、それをすると、まず引継ぎができませんので、会社の業務に大きな支障を来たすことになります。そうなれば、労働基準法の問題とは別に、会社の就業規則の誠実な業務の遂行違反に該当して懲戒となる可能性が出てきます。

また、突然休むことによって会社が取引上損害をこうむれば、民法上の損害賠償責任に問われる可能性もないわけではありません。

なによりも、そんな不誠実な辞め方ですと、退職後、自分で商売をしても、どこかから悪評が流れて信用をなくしてしまいます。

「たつ鳥あとを濁さず」

誠実に勤め上げて、独立後も元の勤め先の仲間に応援してもらえるような関係をつくっておくことが大切ですね。

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2005.07.10

退職を会社に告げる時期

会社が従業員を解雇する場合は、労働基準法で30日以上前に通告するように定められています。ただし、解雇予告手当てを支払えば、30日以内でも通告することができます。

実際は、よっぽど従業員に非があるとか、会社がつぶれかけているとか、差し迫った理由がない限り、30日以上前に通告したからといって簡単に解雇はできません。

では、従業員が自分の意思で退職したいと思った場合、いつまでに会社に告げればいいのでしょうか? これ、結構気になりますよね。

労働基準法の「30日以上前」というのは、あくまでも会社が従業員を解雇する場合の規定です。従業員の自発的な退職については、いつまでに告げるかは労働基準法には規定されていません。この場合は民法の規定が適用されることになります。

民法では、退職の申し入れ後、2週間で労働契約が終了するという旨の規定があります。ですので、法律上は、退職の2週間前に会社に告げればいいことになります。

ただし、会社が定める就業規則にも目を通しておきましょう。ひょっとしたら、「退職する場合の申し出は1ヶ月以上前」というような規定があるかもしれません。

基本的には民法の「2週間前」の規定が優先されますが、後任者への引継ぎの関係でどうしても1ヶ月必要な場合などもありますので、就業規則に従っておくほうがいいでしょう。

緊急に退職しないといけない事情がある場合は、その旨を会社に告げ、相談して円満に退職するように心がけましょう。

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2005.06.21

退職の準備~病気を診てもらっておく~

独立を決断して、いよいよ勤め先を退職することがほぼ決まったら、いろいろ準備しておくことがあります。

クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりするのはサラリーマンのうちに、というのはよく耳にする話ですが、社会保険がらみでもいろいろあります。

まず、人間ドックなどで徹底的に病気がないかチェックしておきましょう。そしてもし病気の疑いがあれば、必ず病院で診察してもらっておきましょう。

これは、のちのち病気やケガなどで死んでしまったり、障害が残ったりした場合、厚生年金から支給される遺族厚生年金や障害厚生年金の支給要件が、被保険者の間にその病気やケガについて病院に診察してもらっていなけいけないという規定になっているからです。被保険者中にその病気やケガの初診日がないと、支給対象外になってしまいます。

遺族厚生年金は、老齢厚生年金の受給要件を満たしていたりすれば、厚生年金を脱退したあと、病気やケガになって死亡しても支給されますが、それ以外では、厚生年金の被保険者期間中に死亡の原因となった病気・ケガについて、病院にかかった初診日がないと支給されません。

検査しただけでは、「初診日」として扱ってもらえませんので、必ず病院に診てもらっておきましょう。

これは必ずやっておくべきことですが、それ以外にも、せっかく辞めるのであればやっておいた方がいいということがいくつかあります。

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