2006.08.02

役員損金一部不算入制度への対策②

役員報酬損金不算入制度について、私なりに対策を考えてみました。

まだ施行されたばかりで、運用面で国がどのように解釈するか不明な点もありますが、一応知人の税理士さんにも意見を聞いてみました。個別の事情があると思いますので、実行するときは、必ず顧問の税理士などに確認してからにして下さいね。

まず、1つ目の対策は、取引先や同業者と株式を持ち合って、同族関係者の持ち株比率を90%未満にすることです。ただし、取引先や同業者間で支配関係がないことなどが要件となります。

次に、例えば、奥さんが専務を務めている場合で、その専務の給料を増やすことでオーナー社長の給料を減らし、所得等(法人所得と役員報酬額の合計)を800万以下にしたりや不算入額の低減を図ることです。

この場合、奥さんの給与について過大役員報酬として否認される可能性もありますので、オ-ナ-社長、専務の報酬は業務執行の対価として適正な金額であることが前提となります。

3つめは、会社の事業の一部を個人事業に切り替え、法人からもらう給料を減らして所得等の額を800万円以下にしたり、不算入額の低減を図ることです。個人事業の収入のほうは青色申告特別控除などで節税を図ります。

なお、同じオーナーが経営する他の関係会社と株式を持ち合って、同族関係者の持ち株比率を90%未満にするというワザも考えてみましたが、これは同族関係会社の持株もカウントされるのでダメだそうです。

ちなみに、「同族」とは、6親等内血族と3親等内の姻族をいうそうです。細かくはそのほかにもいろいろ定義があるようですが…。

ざっとこんなことを考えてみましたが、実際のところ、上の3つのワザはどの程度使えるのでしょうか? 詳しい税理士の方などから意見をいただけるとありがたいですね。お待ちしております。

また、他にも「こんなワザがあるよ」というのがあれば、ぜひ教えてください!
なんか合法的な抜け道ばかり考えているようで、恐縮ですが(^^;)


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2006.07.29

役員損金一部不算入制度への対策

新会社法が5月から施行になりましたが、税制改正で、オーナー会社の社長は、役員報酬のうち給与所得控除分は法人として損金算入ができなくなりました。

これは、最低資本金規制がなくなり、1円でも株式会社を設立できるようになったため、節税対策の法人設立が乱立するのを懸念した財務省が、一定のしばりをかけるために導入した税制です。

この税制でいう「オーナー会社」とは、同族関係者で90%以上の株式を保有し、かつ常勤役員の過半数が同族関係者である場合です。

また、次の場合は、適用除外となり、社長の報酬は従来どおり全額損金算入できます。

1.法人の所得と社長報酬額の合計が800万円以下の場合

2.法人の所得と社長報酬額の合計が3,000万円以下で、そのうち社長報酬の占める割合が2分の1以下の場合

逆に言えば、オーナー会社の要件からはずれたり、報酬額などが適用除外の要件を満たせばいいということですね


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2005.02.13

専業主婦の起業③

主婦の収入に関して、社会保険では「130万円」が壁になるとご説明いたしましたが、配偶者控除の「103万円」はどれだけ意識する必要があるのでしょうか?

給与所得103万円以下であれば、ご主人の収入に対し38万円の配偶者控除があり、奥さん本人に所得税もかかりません。でも103万円を超えたとしても、141万円までは配偶者特別控除があります。

配偶者特別控除は、収入が103万円~105万円までは控除額が38万円、収入が105万円以上では、収入が5万円上がるごとに控除額が5千円ずつ減っていきます。収入140万円で控除額が3千円になり、収入141万円でゼロになります。

この仕組みが収入にどれだけ影響があるかですが、税法上の問題だけで言うと、私は「103万円」はそんなに意識する必要はないと思います。(人により考え方は違うでしょうが)

奥さんがちょっと余分に働いて、配偶者特別控除が5千円下がったとしても、ご主人の収入は、所得税率は10%か20%でしょうから、せいぜい500円か1000円減る程度です。(住民税は別途かかりますが)

奥さんの収入も、所得税率は10%でしょうから、500円減るだけです。

それも、突然ドカンと減るわけではなく、段階的に控除額が減っていくのですから、必要以上に抑えることはないでしょう。

ただ、問題は、税法上のことではなく、ご主人が勤めている会社が「扶養手当」の支給基準を103万円にしているケースが多いので、これは要注意です。

扶養手当は会社によって支給基準や額が違いますが、もし支給基準が103万円以下であれば、それを超えると扶養手当がばっさりカットになってしまいます。税金のことよりこちらを意識しましょう。

でも、パートではなく起業するのであれば、こんなこと気にせず、いかに商売を繁盛させるかに集中しましょうね。

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