2005.01.26

高齢の方は起業しましょう!②

老齢厚生年金をもらえるようになっても、勤労して収入を得ると、収入があればあるだけ比例して老齢厚生年金がカットされてしまいます。

イメージとしては、大ざっぱにいうと収入が1増えるともらえる年金額は2分の1減るという感じです。

最近は60歳でも70歳でもバリバリ働ける方も多いのに、これじゃあ労働意欲がそがれてしまいますよね!

がんばって働いて収入を上げようと思ったら年金をカットされて、場合によっては年金がゼロになってしまうのですから、「それじゃあ働くのもほどほどに」と思うのは当然の心理だと思います。

元気な最近の高齢者の方をこういう風にしてしまうのは、日本経済にとっても、高齢の方当人にとっても実に大きな損失ですね。

でも、この「在職老齢年金」なる年金減額制度は、高齢者があくまでも厚生年金の被保険者、すなわち会社に雇われて収入を得た場合に年金が減額される制度です。

自ら個人事業主として事業をする場合は、この減額制度の対象にはならないのです。

ですので、老齢厚生年金をもらえる年齢になって、まだ働きたいという意欲をお持ちの方であれば、是非個人事業で起業しましょう!

ちなみに、法人を設立して自ら経営者として事業を始めた場合は、厚生年金の被保険者となりますので、やはり年金の減額対象になってしまいます、念のため。

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2005.01.22

高齢の方は起業しましょう!①

今回は「高齢の方は起業しましょう!」というお話です。

「在職老齢年金」って耳にされたことがありますか?
なんか年金の1種で、普通の老齢年金のほかに年金がもらえそうな感じですね。

でも全く逆で、「老齢厚生年金をもらえる人で勤めていて収入があるのなら年金を減らします」という制度なのです。

それなら「労働高齢者年金減額制度」という名前にでもすればいいと思うのですが、この辺がどうも役所のセコイというかごまかそうという意図が感じられますね。

まあ、それはおいといて、どれぐらい減額されるのでしょうか?

ここでは詳しい計算式は省略いたしますが、60歳代前半ですと、勤めているのであれば収入が少ない場合でも年金額の2割がカットされます。
それで収入が増えていけば、それに応じて年金のカットも多くなり、場合によっては全額カットになってしまいます。
(一律2割カットについては、今年の4月で廃止されます)

60歳代後半では一律2割カットはされませんが、収入に応じてカットの割合が増えて全額カットもありえるという点は、60歳代前半と同じです。

おまけに、今まで70歳以上であれば、いくら働いて収入が多くなっても年金はカットされなかったのですが、平成19年4月からカットされるようになります。

うーん、もらえる年金が少ないので働いて収入を補おうと思っても、収入が増えると年金がカットされてしまいます。

どうすればいいの?って感じですが、だからこそ起業しましょう!という話になります。

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2005.01.11

ずっと年下の奥さんがいるほうが得?

加給年金がもらえて特においしいケースは、奥さんがずっと年下の場合です。

例えば、奥さんが10歳年下で、本人(あなたです)が昭和18年以降生まれの場合、10年間、毎年228,600円+特別加算168,700円が、本来の年金額に上乗せされます。10年間で3,973,000円も得します。(本人、奥さんとも65歳から老後の年金をもらえる場合での計算です)

これが奥さんと1歳違いですと、加給年金がつくのは1年だけですし、奥さんのほうが年上ですと、最初から加給年金はつきません。あなたが65歳で年金をもらい始めるとき、奥さんはすでに65歳以上だからです。

ただ、奥さんが65歳になったとき、あなたの加給年金はなくなりますが、その分奥さんの老齢基礎年金に上乗せされますので(「振替加算」といいます)、夫婦トータルで長い目で見ると年齢差はあまり有利不利に関係ないともいえますね。

いずれにせよ加給年金がありがたいので、年下の奥さんがいるような方は(ウラヤマシイ!)、もう少しでサラリーマン生活20年というような場合は20年になるまでは独立をガマンしたほうがいいです。

ただ、独立して法人を立ち上げるのであれば、厚生年金加入になりますから、そんなことは気にしなくてもかまいません。

また、個人事業で独立する場合でも、将来法人化するのであれば、厚生年金加入期間が通算して20年以上になれば、加給年金の対象になります。

加給年金は、離婚したり、子供が結婚した場合などはもらえなくなります。

また、奥さんやお子さんの収入が850万円以上になる場合も支給されません。

なお、夫婦立場が逆で、奥さんがだんなさんより年上で、養っている場合も奥さんの老後の年金に加給年金がつきます。

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2005.01.08

厚生年金は20年加入したほうが得?

今年も会社の業務が始まりましたが、いつごろ退職して独立開業しようとか目標が決まりましたでしょうか?

独立の時期は、当然ながら事業としてやっていけるメドがついた時だとは思いますが、厚生年金に関して言えば、あと少しで加入期間が20年になるという時期であれば、20年に到達するまで待った方がいいです。これはあくまで奥さんや高校生以下のお子さんがいる場合ですが。

厚生年金は1ヶ月でも加入していると、老後に老齢厚生年金がもらえますが、このとき加入期間が20年以上の場合は、加給年金といって、奥さんやお子さんの扶養手当のようなものがつきます。

もらえる額は、奥さんについては、年間で228,600円、お子さんについては2人目までは1人につき228,600円、3人目以降は1人につき76,200円です。

また、奥さんの分は、本人(あなたです)の生年月日が昭和9年以降であれば、次のとおり金額が上乗せされます。

昭和 9年4月2日~昭和15年4月1日  33,700円

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日  67,500円

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 101,300円

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 135,000円

昭和18年4月2日~            168,700円

もらえる期間は、奥さんの分は、奥さんが65歳になるまでです。子供の場合は18歳の3月31日まで(要するに高校卒業まで)です。

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