法人の経営者は健康保険で労災適用の場合がある?
法人の経営者や役員は健康保険加入が義務となっていますが、健康保険では「業務外の傷病」を対象としているので、労災の場合は保険がききません。一方で、経営者は労災保険の加入は、特別加入する場合を除き、認められていません。
ですので、法人の経営者などが労災にあった場合、通常は社会保険の適用がない(医療費は全額自己負担)という重大な問題があります。それではさすがにまずいと思ったのか、平成15年7月に厚生労働省から以下のような通達が出ています。
・被保険者が5人未満の法人の代表者等については、労災による傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とする。
・法人の代表者等が労災保険に特別加入している場合は、労災保険で救済されるので、原則通り健康保険では面倒見ない。
・健康保険で医療費の面倒は見るが、傷病手当金までは支給しない。
まあ、このような通達はありがたいことだとは思いますが、そもそも法人の経営者が健康保険を強制加入、労災保険は原則対象外としていること自体が問題と思うのですが…。
被保険者が4人の場合と5人の場合で扱いがコロッと変わっていいはずがありません。
通達などという小手先の対応ではなく、経営者の傷病の救済に漏れがないよう、きちんと法律で制度設計すべきだと私は思います。

