2004.10.07

年金のおさらい④

今回は障害年金のおさらいです。国民年金だけになった場合、障害が残ると年金がもらえますが、厚生年金よりもその障害の程度が重くないともらえない、という点に注意しておく必要があります。

年金が給付される場合の障害の重さは、障害等級によって重いほうから1級、2級、3級と定められています。

厚生年金の場合は3級であっても年金が出ますが、国民年金の場合は1級と2級しか出ません。

3級というと「労働するのに著しく困難があって、労働が制限される程度」の障害です。生活は何とか自分で出来ても労働が制限される状態になっても、国民年金では保護されませんので、独立する際には民間の傷害保険などに入っておく必要があります。

特に独立すると基本的に労災保険はありませんので、傷害保険はきっちり入っておきましょう。

また、障害年金の場合も、遺族年金と同じように、認定された障害に関して、厚生年金加入期間中に初診日があれば、厚生年金から障害年金が支給されます。

ですので、サラリーマンを辞める前に病気を徹底的にチェックしておくことは、死んでしまう場合も障害になってしまう場合にも、厚生年金をもらえる対策になり得ますので、是非やっておきましょう。

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2004.09.22

厚生年金から障害年金がもらえる場合

国民年金のみになると、もらえる年金の総額も下がりますし、障害の程度も重い2級以上しか年金がもらえません。

でも、個人として独立開業後に障害になったとしても、その障害になった原因となる病気やケガについて、厚生年金加入期間中に、最初に病院に診てもらった日(初診日)があれば、厚生年金からも障害年金が支給されます。

遺族年金も似たような仕組みになっていて、そこでも説明いたしましたが、サラリーマンを辞める前に、出来るだけ細かく健康診断をしておき、異常値があれば必ず医者に診てもらっておきましょう。

異常値が出ていても、医者に診てもらわなければ、それが後々障害に至るような重い病気の前触れであって、独立後に実際に障害になったとしても、厚生年金から障害年金は出ません。

医者に診てもらっておけば、その病気が原因で後々障害になった場合もそうですし、死んでしまった場合は遺族厚生年金がもらえるのですから、辞める前に徹底的に病気をチェックして医者に診てもらうことは重要です。

仮に、医者に診てもらった病気によって直接的に障害や死亡にいたらず、副次的な要因で障害になったり死亡した場合、通常は「初診日要件」には該当しませんが、ひょっとしたらその医者がうまく配慮してくれて、「初診日」として認定されるかもしれません。

わずかながらも可能性がありますので、副次的な要因であっても、とことん粘って、初診日要件を満たしていると認定してもらうよう努力しましょう。

これで年金関係の基本である老齢、遺族、障害の基本についてはひととおりご説明しました。次回は年金について簡単におさらいと補足説明してみます。

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2004.09.19

障害年金の額

障害年金は、老後の年金や遺族年金と同様に、個人事業として独立し、国民年金のみになると、厚生年金からの年金がもらえない分、トータルの年金額は少なくなります。

サラリーマンであれば、厚生年金、国民年金それぞれから、次の計算式で計算される額の年金がもらえます。

<厚生年金の額>
まず、次の式が基本となります。

H15.4.1前の分
平均標準報酬月額(ボーナス抜き)×0.007125×被保険者期間の月数…①

H15.4.1以後の分
平均標準報酬額(ボーナス込み)×0.005481×被保険者期間の月数…②

で、障害等級に応じて、次の額が年金額となります。


・1級
①②を合わせた額×1.25+配偶者加給年金額(228,600円)

・2級
①②を合わせた額+配偶者加給年金額(228,600円)

・3級
①②を合わせた額(最低保障額596,000円)

1級~3級すべて、厚生年金の加入期間が短くても、300カ月分は最低限保障されます。

また、1級、2級の場合、配偶者加給年金額がつきますが、これは年金の受給権取得時に、生計を維持していた65歳未満の配偶者がいた場合にもらえるものです。配偶者が働いていたとしても、収入が850万円未満であれば生計維持していると認められます。

<国民年金の額>

・1級
794,500円×1.25+子の加算

・2級
794,500円+子の加算

子の加算とは、原則として、18歳以下(高校卒業まで)の子供がいる場合にもらえるもので、
 第1子・第2子  各 228,600円
 第3子以降    各  76,200円
となっています。

サラリーマンの場合は、このように厚生年金と国民年金の両方から年金がもらえますが、個人事業だと、これが国民年金だけになってしまいます。

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2004.09.16

年金が出る障害の重さ

国民年金や厚生年金では、障害の重さによって等級を定めています。重い順に1級、2級、3級となっているのですが、厚生年金では、1級から3級まであるのに対し、国民年金では2級までしかありません。

どの程度の重さかというと、例えば視力の障害であれば、1級は両眼の視力のを和が0.04以下の状態、2級は0.05以上0.08以下の状態、3級は0.1以下の状態をいいます。

障害等級は、他に指の障害、足の障害、聴力などについても規定されています。

イメージとしては、1級は、日常生活にも他人の介護を必要とする程度、2級は、必ずしも他人の介護は必要ではないけども日常生活が困難で、労働して収入を得ることが出来ない程度、3級は、労働するのに著しく困難があって、労働が制限される程度です。

で、国民年金ですと、3級では何の保障もありません。これもひどい感じがします。労働するのに著しい困難があって、仕事も限られてしまうので、おそらく相当収入は低くならざるを得ないと思うのですが、厚生年金では年金が出て、国民年金は何もなしです。

もうひとつ、厚生年金では、3級ほど重くなくても、生活が制限される程度の障害になったときには障害手当金というのがでます。これは年金ではなくて1回こっきりの一時金ですが、国民年金ではこういう一時金は出ません。あくまで2級以上の重い障害だけです。

ですので、個人事業者として独立するのであれば、民間の傷害保険に入るなどの万が一への備えが必要となってきます。

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2004.09.13

障害ってどういうこと?

国民年金、厚生年金とも、老後の年金・遺族の年金・障害になったときの年金の3点セットです。今回から、3番目の自分が障害になったときの年金についてです。

障害とは、病気やケガで身体や精神機能に支障が生じて、長期にわたって日常生活や社会生活が制限されてしまう状態をいいます。たとえ大ケガやどんなに重い病気であっても、それで入院して動けないというだけでは障害とはいいません。動けないのが一時的なもので、症状が回復する可能性がある流動的な状態は障害には該当しないのです。

障害年金でいう障害とは、一定以上の重さ(障害等級で規定されている)の障害で、その症状がある程度固定している状態です。この障害の状態になった場合、長期間仕事も制約され収入も少なくなって大変だろうということで年金が支給されるのです。

ですので、入院したら保険金が出る民間の医療保険とは目的が全然違いますので、明確に区別して対応策をとる必要があります。
国民年金でも厚生年金でも、「障害」と認定されるのは、初診日から1年6ヶ月経った日ですが、それ以前でも症状が悪いまま固定してしまった場合は、その時点で「障害」と認定されます。

で、老後の年金や遺族年金と同じように障害年金でも、個人事業者が加入する国民年金は、サラリーマンが加入する厚生年金に比べて不利な点があります。それは「障害」の範囲が国民年金の方が厚生年金より狭いのです。

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