年金のおさらい④
今回は障害年金のおさらいです。国民年金だけになった場合、障害が残ると年金がもらえますが、厚生年金よりもその障害の程度が重くないともらえない、という点に注意しておく必要があります。
年金が給付される場合の障害の重さは、障害等級によって重いほうから1級、2級、3級と定められています。
厚生年金の場合は3級であっても年金が出ますが、国民年金の場合は1級と2級しか出ません。
3級というと「労働するのに著しく困難があって、労働が制限される程度」の障害です。生活は何とか自分で出来ても労働が制限される状態になっても、国民年金では保護されませんので、独立する際には民間の傷害保険などに入っておく必要があります。
特に独立すると基本的に労災保険はありませんので、傷害保険はきっちり入っておきましょう。
また、障害年金の場合も、遺族年金と同じように、認定された障害に関して、厚生年金加入期間中に初診日があれば、厚生年金から障害年金が支給されます。
ですので、サラリーマンを辞める前に病気を徹底的にチェックしておくことは、死んでしまう場合も障害になってしまう場合にも、厚生年金をもらえる対策になり得ますので、是非やっておきましょう。

