年金のおさらい③
今回は遺族年金のおさらいです。個人事業者となることにより国民年金だけになった場合、厚生年金にずっと加入している場合よりもらえる年金額が減るのは、老後の年金、遺族年金、障害年金とも同じです。
遺族年金で特に注意しないといけないのは、もらえる遺族の範囲が厚生年金より狭いことで、「子のある妻、または子」の場合しか年金は出ません。
厚生年金であれば、子供がいなくても収入が少ない場合は遺族年金が出ますので、サラリーマン時代はあまり意識しなくでもある程度保護されていましたが、国民年金だけになると、年金額が減るだけでなく、子供がいないとゼロになってしまう可能性もあります。
ですので、お子さんがいない場合は、国民年金からは遺族年金はもらえませんので、民間の生命保険を見直し、遺された家族が生活に困らないようにしておく必要があります。
また、独立して厚生年金を脱退した後であっても、
①被保険者期間中に初診日がある傷病により、その初診日から5年以内に死んだとき、
②老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものが死んだとき
には、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
特に①については、独立が決まったら、会社を退職する前に徹底的に健康診断でチェックし、少しでも異常値があればとりあえず医者に診てもらっておきましょう。後々その病気で5年以内に死んでしまった場合は、厚生年金から遺族年金がもらえます。

