2004.10.04

年金のおさらい③

今回は遺族年金のおさらいです。個人事業者となることにより国民年金だけになった場合、厚生年金にずっと加入している場合よりもらえる年金額が減るのは、老後の年金、遺族年金、障害年金とも同じです。

遺族年金で特に注意しないといけないのは、もらえる遺族の範囲が厚生年金より狭いことで、「子のある妻、または子」の場合しか年金は出ません。

厚生年金であれば、子供がいなくても収入が少ない場合は遺族年金が出ますので、サラリーマン時代はあまり意識しなくでもある程度保護されていましたが、国民年金だけになると、年金額が減るだけでなく、子供がいないとゼロになってしまう可能性もあります。

ですので、お子さんがいない場合は、国民年金からは遺族年金はもらえませんので、民間の生命保険を見直し、遺された家族が生活に困らないようにしておく必要があります。

また、独立して厚生年金を脱退した後であっても、
①被保険者期間中に初診日がある傷病により、その初診日から5年以内に死んだとき、
②老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものが死んだとき
には、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

特に①については、独立が決まったら、会社を退職する前に徹底的に健康診断でチェックし、少しでも異常値があればとりあえず医者に診てもらっておきましょう。後々その病気で5年以内に死んでしまった場合は、厚生年金から遺族年金がもらえます。

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2004.09.10

生命保険の見直し③

終身保険について、CFPの松本様が、いろいろ私の疑問に回答いただいております。
ひよこFPの日々徒然
なるほど、自分が死んだときの葬式代まで十分貯蓄できていない人や、自分の財産を特定の人に相続してもらいたい人にはメリットがあるのですね。勉強になりました。

CFPの方に「保険のキモを理解されている」と言っていただけたのも光栄です。いまさらいいづらい感じもしますが、、私、一応、去年FP2級試験は合格しているんですよ(^^;)  前にも書いた気もしますが。 まあ、不動産や相続など、自分に関係なさそうな分野はどうしても興味がもてなくて、FPとしての登録もせずほったらかしにしているのですが…。扱う分野が広くて、これ以上自分のテリトリー増やせないなと感じました。登録料も結構かかりますし。そのうち合格した権利もなくなってしまうのでしょうね? もったいない気もしますが仕方ありません。雇用保険の教育訓練給付の条件が悪くなる期限ギリギリ直前(去年の4月末)に通信教育申し込んで勉強したという経緯があり、自己負担も軽くすんでいますから、少ない費用でいい勉強させてもらったと思っています。

「保険金と保険料の関係をシビアに見ている」と松本様がご指摘されているとおり、私は投資に対するリターンの大きさにはこだわっています。非常にケチというか、セコイというか、細かいこともチェックしています。マックスバリューは20日と30日はカードで5%引きとか、火曜日の買い物のピンクのレシートが6000円分あるから3ヶ月以内に火曜日にもう4000円分買い物して500円の買い物券をもらおうとか、住宅展示場でウルトラマンショーやっててクレープとたこ焼きももらえるからタダで家庭サービス出来るとか……。

そろそろ人格が疑われそうなのでやめます…。こういうネタは無限にありますが。

ブログのタイトルから恐ろしく内容がそれてしまいました。

生命保険の見直しに話題を戻しますが、もうひとつ絶対はずせないのは、別の生命保険に乗り換える場合、新しい生命保険の契約が成立してから前の生命保険を解約することです。わずかな空白期間に事故などにあうかもしれませんし、新しい生命保険に入ろうとしてもひょっとしたら健康診断で病気が見つかり加入を断られるかもしれませんので。

それと、保険会社も一時破綻が続きましたが、やはり安全度の高い生命保険会社のほうが無難でしょう。
生命保険会社の格付け情報は、ネットでたくさん公開されています。一例です。
Yahoo!ファイナンス 生命保険センター

ここ3回ほど、独立開業を目指す方に特化していない内容が続きましたが、次回から障害年金について見て行きたいと思います。

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2004.09.07

生命保険の見直し②~私の失敗体験から~

生命保険を見直す際に注意しておくべき点に関し、私の失敗談です。

定期付き終身保険の場合、終身部分は貯蓄の性格があり、加入契約した時点での金利動向がかなり反映されています。ここ数年は異常な低金利ですが、それ以前に加入した生命保険は、少なくとも今より金利水準が高い時代の利率になっていますので、今解約して新たな貯蓄性の生命保険に入るのは間違いなく損します。
終身部分は少なくともそのままにしておきましょう。

私は10年以上前の予定利率がとてもいい時代に日○生命に加入し(お決まりの定期付き終身保険です)、金利水準が下がった頃(その当時は気づきませんでしたが)、まんまと日○のオバチャンの口車にだまされ「転換」させられて金利の低い契約にされていました。

「転換」とは、既存の契約の積み立て部分などを「下取り」して新しい契約の費用に当てる方法で、既存の契約は消滅します。これは、高い利回りの貯蓄を解約して低い利回りの貯蓄に新たに入り、毎月の積立金は今までの貯めたお金を充当するので表面的には少なくなります。このカラクリがわかっていれば転換する人はいないはずです。最近はどうか分かりませんが、金利水準が下がり続けていたころ、保険外交員は掛金が下がるとか言って、利率の高い保険から低い保険に転換させるという手口が横行したようです。

転換させられたこと自体は、その当時私は全く無知でしたから仕方ありません。私の失敗は、その後そのことに気づき、頭にきてその日○生命を解約し、外資系の生命保険会社に乗り換えたことです。4年ぐらい前の話です。

あの時まるごと解約せずに、従来の貯蓄性の終身部分だけ最低限残しておけば、少なくとも転換時点(6~7年前)の利率で貯蓄できていたのです(私は終身部分は貯蓄と割り切っています)。

ですので、終身部分は、利回りがどうなっているのか十分確認することが不可欠です。

ちなみに前の保険を解約したこと自体は失敗でしたが、私が今も継続して契約している外資系生保は、私のライフプランを説明したうえで逓減型にしてもらいましたので、とりあえずは妥当な契約内容になっていると思います。

今後は、掛け金の割りに保証がいい県民共済(私はすでに加入していますが)などをもう少し研究して、既存の保険契約のスリム化を模索してみたいと思っています。

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2004.09.04

生命保険の見直し

ほとんどの人が生命保険に入っていると思いますが、生命保険の契約内容を把握している人はどれだけいるでしょうか?保険屋さんに勧められるがままに入っていませんか?

日本では、生命保険で一番多いのが、「定期付終身保険」というやつです。終身保険とは、一生涯、いつ死んでも死亡保険金が下りる保険です。これに対し、定期保険とは、一定期間内に死んだときだけ死亡保険金が下りる保険です。

定期付終身保険は、終身保険を主契約として、定期保険を特約でつけたものです。おそらく多くの方の契約内容は、定期部分○千万円、終身部分○百万円となっていると思います。で、定期部分は10年とかの更新型で、「60歳とかで満期・払い込みも終了」みたいなかんじですかね。保険証書は分かりづらく書いていますが。

このうち、終身部分は基本的に積み立てみたいなもので、いつ死んでも特に大きいリターンもリスクもありません。

問題は定期部分です。これは、例えば60歳満期2000万円保障とすれば、うまく60歳までに死ねれば2000万円もらえますが、1日でも遅れると1円ももらえません。うまく満期前に死ねれば払った保険料に比べてもらえる保険金が多いハイリターン商品ですが、死に損なうとゼロになってしまうハイリスク商品でもあります。

で、生命保険を「万が一のとき遺された家族の生活費のため」と考えるのでしたら、このようなバクチのような保険はやめて、逓減型の保険にした方がいいと思います。

逓減型は、年齢が上がっていくとともに死亡保険額がだんだん少なくなっていくタイプの保険です。これは通常の定期保険より保険料がかなり割安になります。

子供が小さいうちは、今後の生活費や教育費を少なくとも成人になるまでは確保しておく必要がありますが、子供が大きくなれば成人までの期間が短くなるので、その時点で突然あなたが死んでも必要な死亡保険額は知れています。

奥さんの生活費にしても若いうちは、老後の年金をもらえるまでに何年もありますから、それまでの期間の生活費が必要ですが、年とともに必要な生活費の総額は減ります。

通常、子供が生まれたときが、必要な死亡保険金が一番多く、その後必要金額が減って行きます。それに合わせて死亡保険額が減っていくのが逓減型です。生命保険も人それぞれ考え方が違いますが、私個人としては、これにしています。

逓減型で注意することは、子供が生まれたりすると必要金額が変わってきますので、状況に応じて見直しすることです。

また、社会保険からどれぐらいの年金がもらえるのかも勘案して、適切な保険金額にし、保険料の節減に努めましょう。

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2004.09.01

遺族基礎年金の額

個人事業として独立しても、前回説明した要件にあてはまれば遺族厚生年金がもらえますが(基本的に老齢厚生年金の3/4、300か月分は保証)、要件に当てはまらなければ、国民年金からの遺族基礎年金だけになってしまいます。しかも遺族基礎年金は、子供がいてその子供が原則18歳になった3月31日まで(つまり高校卒業まで)しかもらえません。

とりあえず高校生以下の子供がいて、遺族基礎年金がもらえる場合、もらえる金額についてご説明します。遺族基礎年金は遺族厚生年金とは違い、収入や加入期間に関係なく一定です。
以下は、遺族基礎年金の年額です。

①子供がいる妻の場合
 794,500円+子の加算(第1子・第2子 各228,600円、第3子以降  各 76,200円)

②子供だけの場合
 第1子794,500円 + 第2子228,600円 +第3子以降  各 76,200円

子供が高校を卒業すると、その分子供の加算は減っていきます(当然ですが)。
また、遺族厚生年金をもらえる要件に当てはまっていれば、それも併せてもらえます。

で、遺族厚生年金の要件にも当てはまらず、子供もいないとなると、突然あなたが死んでしまった場合、遺された奥さん(またはご主人)には、公的な年金は「なし」です。

これは厳しいですね。公的年金(厚生年金と国民年金)には老後の年金、遺族の年金、障害になったときの年金の3種類ありますが、個人事業を始めた場合、最も注意が必要なのは遺族年金です。子供がいなければ何も出ないのですから(一時金が出る場合はありますが)。老後の年金と障害年金は、まじめに保険料さえ払っていれば何かしらの年金は出ます。

ですから、脱サラするにあたっては、子供がいるいないにかかわらず、生命保険をまずきっちり見直しておきましょう。 ではどのように生命保険を見直せばいいのでしょうか?

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2004.08.29

独立後に遺族厚生年金がもらえる場合

個人事業の場合、国民年金からの遺族年金は18歳以下の子供がいないともらえません。では、独立する前にずっとサラリーマンで厚生年金に加入していたのに、独立して厚生年金を脱退してしまうと、厚生年金から遺族年金(遺族厚生年金)を全くもらえなくなってしまうのでしょうか?

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者であるうちに死んだ場合にもらえますが、それ以外にも、
①被保険者期間中に初診日がある傷病により、その初診日から5年以内に死んだとき、
②老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものが死んだとき
には、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

①についてはサラリーマンのうち初診日がないといけませんので、とりあえず人間ドックなどで徹底的に検査し、検査だけでは初診日になりませんので、ちょっとでも検査で異常値があれば、必ず病院に診察してもらっておきましょう。その初診日からめでたく5年以内に死ねれば、独立した後であっても遺族厚生年金があなたのご家族に支給されます。

②については、実際に老齢厚生年金がもらえるか、25年以上国民年金に入っていて、かつ厚生年金に1ヶ月以上入っていればいいので、サラリーマンの期間が25年以上ある人は、もし死んでも遺族厚生年金がご家族に支給されます。もし今、サラリーマン生活が23~24年くらいの人で独立を考えておられるのでしたら、もう1~2年待ったほうがよいかもしれません。まあ、それよりもビジネスのタイミングの方が重要ですが。

遺族厚生年金の額は、基本的に老齢厚生年金の4分の3です。
具体的には、次のような計算式です。
H15.4.1前の分
平均標準報酬月額(ボーナス抜き)×0.007125×被保険者期間の月数×3/4

H15.4.1以後の分
平均標準報酬額(ボーナス込み)×0.005481×被保険者期間の月数×3/4

なお、厚生年金加入期間が300月未満の場合は、300月加入したものとして計算します。これは若い人にとっては助かりますね。

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2004.08.26

遺族年金をもらえる人

さて、今回から自分が万が一死んでしまった場合に遺された遺族のための年金の話です。これはいつ何時やってくるかわからないので、独立開業に当たっては、老後の年金より用意周到に対策を打っておく必要があります。

以前もご説明いたしましたが、厚生年金も国民年金も、被保険者の老後の年金のほかに、被保険者が死んでしまった場合に遺族年金がでます。

個人事業主として独立すると、厚生年金から外れて国民年金だけになりますので、老後の年金と同様に遺族年金も、サラリーマン時代に比べて年金は少なくなってしまいます。

ただ、遺族年金については、老後の年金よりももっと問題が出てきます。それは、被保険者が死んだ場合、遺族年金をもらえる遺族の資格者の範囲が、国民年金では厚生年金よりぐっと狭くなってしまうことです。

厚生年金では、遺族年金をもらえるのは、被保険者の配偶者(夫でも妻でもかまいません)、父母祖父母となっています(被保険者に扶養されていたなどの要件は満たさなければなりません)。

これに対し、国民年金では、「子のある妻、または子」だけです。つまり、子供がいなければ年金はもらえないのです。ですので、子供のいない場合は、奥さんや年老いた両親は、被保険者が死んでも遺族年金はもらえないのです。厚生年金と違い、夫も対象外です。ただし、一定の要件を満たせば一時金が出ることはあります(額は知れています)。

なぜこんな制度になったかというと、私の聞いている範囲では、「自営業であればたとえ旦那が死んでも商売は続けられるので収入は困らないだろう」という理屈らしいのです。

そんなアホな!とは思いますが、現行制度ではこうなっている以上仕方ありません。もしあなたにお子さんがいないとすれば、国民年金からは遺族年金がないものとして、独立前に生命保険をじっくり見直しましょう。

なお、子供がいても、原則として子供が18歳になった3月末までしか年金をもらえません。

また、国民年金第1号の被保険者期間が25年以上で夫婦生活が10年以上であれば、子供がいなくても遺された奥さんに(夫はダメです)60歳以降65歳まで年金が出る制度(寡婦年金)もありますが、サラリーマンから独立する場合、この要件を満たせる人は限られてくるでしょう。

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