2005.06.05

未納者への取立てが厳しくなります

社会保険庁が、2007年度までに、年間所得500万円以上の未納者全員を強制徴収の対象とすることにしたそうです。

社会保険庁の推測では、所得500万円以上の未納者は120万人程度、未納者全体では1000万人近くいるとのことですので、全体から見ればまだまだ効果は知れていますね。

かえって、所得500万円未満の人は強制徴収の対象になっていないという安心感も出てきます。

私個人的には国民年金はきちんと保険料を納めておくべきだとおもいます。これは別に「国民の義務だから」というようなタテマエ論ではなく、老後の年金、遺族年金、障害年金とフルメニューでリスクをカバーしていて、それなりのリターンを得られるのはお得だと思うからです。

今後は確定申告の際に保険料の納付証明書を添付しないと社会保険料控除も認められなくなりますし、ますます国民年金を未納にしておくことのデメリットが大きくなります。

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2005.05.10

国民年金の保険料免除②

国民年金で保険料の免除を受けた場合、免除を受けた期間については、老後にもらえる年金は、全額保険料を納めた場合に比べて低くなります。

全額免除の場合で全額納付の場合の3分の1、半額免除で3分の2になります。

全く保険料を納めていなくても3分の1は年金をもらえるのですから、該当する場合は申請しないテはないですね。

老後に年金を満額もらいたいのであれば、免除を受けてから10年以内に免除保険料分を追納すれば、免除期間分も満額の老齢年金がもらえるようになります。

追納する場合の納付金額は、保険料に一定の加算額が上乗せされます。延滞利息みたいなものですね。

ただし、免除された年度から3年度以内に追納するのであれば加算金はありません。

また、免除を受けていれば、障害年金や遺族年金の支給要件である「保険料納付要件」も満たしたとして取り扱われます。

障害年金や遺族年金は老齢年金とは違い、保険料納付期間に関係なく定額ですので、免除を受けていたからといって減額されることはありません。

このように、免除制度はとてもありがたいので、要件に該当するようになったら必ず申請しましょう。未納にしてしまうと、すべての年金がもらえなくなる恐れもありますので、絶対避けましょう。

まあ、免除制度のお世話になることは極力避けたいですけどね。

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2005.05.07

国民年金の保険料免除①

独立開業しても、どうしても事業がうまくいかない場合、収入が少ないと社会保険料の支払いにも困ってしまいますね。

このような場合、国民年金には保険料の免除制度があります。免除制度には全額免除と半額免除があり、前年の所得が低い場合には、申請することによって免除してくれます。

免除となるための所得の目安は次の通りです。

・全額免除: (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
・半額免除: 118万円+(扶養親族等の数×38万円)

ただし、被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されません。

また、あくまでも前年の所得で判断しますので、独立直後はサラリーマン時代の収入が基準となってしまいます。

ですので、免除申請は、独立して1年以上経っても、所得が免除の基準に届かない場合に初めて考えるようにしましょう。独立前から免除をアテにしているようでは、事業そのものがうまくいかないかもしれませんヨ。

免除は、申請したつきの前月から適用され、毎年申請しないといけません。

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2005.04.25

未納者は所得控除できなくなります

社会保険庁が国民年金保険料の未納者の取立てを厳しくするそうですね。

私個人的には、国民年金はまだまだ費用対効果で保険料を払っておいたほうがお得と感じていますが、一連の社会保険庁の不祥事や、毎年引き上げられる保険料のことを思うと、払いたくないという気持ちもわかるような気もします。

でも、17年度からは、所得税の確定申告時に、国民年金の保険料控除を受けるためには、国民年金保険料の納付証明書の添付が義務付けられますので、やはり国民年金保険料は払っておいたほうがいいですね。

国民年金保険料は全額所得控除されますが、今までは保険料を未納していても、確定申告の際、国民年金の保険料控除を申請している人がたくさんいました。これが今後できなくなります。

まあ、今まで照合なしに控除が認められていたのが甘すぎたと思うのですが…。

いずれにせよ、今国民年金保険料を納めずに民間の個人年金などに入っている人は、一度見直したほうがいいと思います。

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2004.07.22

国民年金の給付

個人事業者として独立すると、社会保険は国民年金だけになりますが、国民年金も、サラリーマンが加入する厚生年金も、次のように大きく分けて3つの給付があります。

・老後の生活費
(厚生年金では老齢厚生年金、国民年金では老齢基礎年金)

・本人が死亡したときの遺族の生活費
(厚生年金では遺族厚生年金、国民年金では遺族基礎年金)

・病気や事故などで障害者となってしまったときの生活費
(厚生年金では障害厚生年金、国民年金では障害基礎年金)

昨今話題になっている国民年金の未納問題ですが、老後の生活費だけでなく、国民年金(もちろん厚生年金も)は、民間の保険っぽくいうと、年金保険に死亡特約と障害特約がついた総合保障保険のようなもので、幅広いリスクをカバーしています。

ですので、単に老後の年金だけを見て、「保険料の割りに見返りが十分でなさそう」という理由で保険料を納めないというのは、かなり短絡的過ぎると思います。

これについてはまた別の機会に詳しくご説明したいと思いますが、厚生年金はともかく、最低限国民年金はきちんと保険料を支払い、いざというときのために備えておいたほうがいいでしょう。これは、「法律で決められたことだから」というタテマエ論ではなく、単純に「お得」という理由からです。

問題は、老齢、死亡、障害のいずれの場合においても、個人事業者として独立して国民年金だけになることで、サラリーマンで厚生年金にも入っていたときより給付が薄くなることです。

国民年金だけでは老後の生活費だけでなく、死亡や障害など万が一の事態に対する保障も不十分ですので(厚生年金に入っていても十分とはいえませんが)、国民年金の保障を補完する他の保険を検討する必要が出てきます。

老後・死亡・障害のそれぞれのケースについて、次回以降、具体的に研究をしていきましょう。

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2004.07.15

国民年金保険料

まず、国民年金から見ていきます。個人事業者になると厚生年金から国民年金に変わりますが、これは正確に言いますと、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に変わるということになります。厚生年金に加入しているということは、自動的に国民年金にも加入していることになっています。

ご存知の方も多いと思いますが、日本の年金制度は、いわゆる「2階建て」制になっており、国民年金は1階部分、厚生年金は2階部分になります。

サラリーマン時代は、給料の13.58%を厚生年金保険料として納めています。例えば、月給30万円であれば、本人と会社がそれぞれ20,370円ずつ、合計40,740円負担しています。

厚生年金保険料は、国民年金の保険料込みで払っており、この40,740円の中には、国民年金保険料13,300円も含まれています。国民年金保険料13,300円は所得金額にかかわらず一律です。

しかも、扶養している奥さんがいる場合は、奥さんの国民年金保険料も込みになっています。世間では、専業主婦は保険料も負担していないのに国民年金をもらえるのはおかしいという議論もありますが、これはちょっとニュアンスが違います。

国民年金の設計が、「専業主婦の保険料は、旦那さんも含めたすべてのサラリーマンが分担する」というルールで、独身も含めたすべてのサラリーマンの厚生年金保険料には、すべての専業主婦の保険料が含まれています。

もし仮に、専業主婦から国民年金を徴収するという制度変更があれば、サラリーマンの厚生年金保険料が下がらないとおかしくなります。「専業主婦にも公平に負担していただくことになりました」などと実質保険料増額になるような社会保険庁の陰謀は見過ごさないよう、きっちり監視しておく必要があります。

話がそれましたが、個人事業者として独立開業すると、給料30万円の人が40,740円の厚生年金保険料を負担していたものが、本人と奥さんの国民年金保険料13,300円ずつ、合計26,600円収めることになります。

もちろん、奥さんが会社で働いていて厚生年金に加入しているのであれば、奥さんの国民年金保険料は支払う必要はありません。

で、サラリーマン時代40,740円であったのが、独立すると夫婦あわせて26,600円、奥さんが厚生年金に入っていたり独身の場合は13,300円で、保険料負担としては軽くなります。

でも、国民年金は厚生年金に比べて、補償内容などがかなり落ちますので、国民年金だけだと不十分です。この辺について、次回以降一緒に考えて行きましょう。

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