退職後も受給できる傷病手当金
サラリーマンが加入する健康保険には、病気やケガで労働できなくなったとき、療養中の生活費を補うために、「傷病手当金」という給付制度があります。
この傷病手当金は、労働不能になってから、連続して3日間の欠勤した後でなければ支給されません(待期期間といいます)。この3日間は、有給休暇による休みでも構いません。
3日間の待期期間の翌日以降、療養のために休んだ場合、傷病手当金として、だいたい給料の6割が最長で1年6ヶ月間、健康保険から支給されます。
この傷病手当金をもらえる期間中、会社が給料を払ってくれた場合、傷病手当金はその給料分減額されてしまいます。会社の温情を無視する制度になっているんですねえ。
傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険の被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。国民健康保険には傷病手当金はありませんから、ありがたいですね。
ただし、退職の時点で、「3日連続の欠勤」という待期期間が完成していて、さらに1日以上休んで傷病手当金を受給できる状態になっていることが、退職後も引き続き傷病手当金を受給できるための要件です。
ですので、退職が決まっている場合に、病気とかで相当しんどいのであれば、無理して体にムチを打って出勤し続けないようにしましょう。必ず3日連続して休みを取っておきましょうね。
病気なのに、「退職までにきっちり引継ぎせねば!」とかの責任感から、無理して出勤して、退職後にダウンしても、傷病手当金は支給されないのです。
退職の際は、きっちり引き継いで責任を全うするというのは大切な心構えですが、自分の体が一番大切なのですから、せめて3日連続の休暇ぐらいはきちんともらっておきましょう。
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