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2006.07.22

退職後は出産手当金ももらえます

健康保険には、被保険者が出産のために会社を休んだ場合、給料の6割を支給してくれる出産手当金というのもあり、これも一定の要件を満たせば退職後も受給できます。

出産手当金の対象となる期間は、出産日以前の42日間と、出産日の後56日間の合計98日分です。実際の出産日が出産予定日より遅れた場合は、予定日から実際の出産日までの日数分も対象になります。

出産手当金が会社の退職後でも受給できるための要件は、退職までに継続して1年以上健康保険の被保険者であって、退職後6ヶ月以内で出産した場合です。

ただし、出産予定日が退職後6ヶ月以内であっても、実際の出産日が退職後6ヶ月を超えている場合は支給されませんので、注意しておきましょう。

ですので、妊娠したことをきっかけに退職する場合は、出産日が確実に6ヶ月以内になるよう、余裕を見て遅い目に退職するようにしましょう。

なお、任意継続被保険者が、退職前に継続して1年以上健康保険の被保険者であった場合は、任意継続の資格がなくなった後も傷病手当金や出産手当金を継続して受給することができます。

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