役員損金一部不算入制度への対策
新会社法が5月から施行になりましたが、税制改正で、オーナー会社の社長は、役員報酬のうち給与所得控除分は法人として損金算入ができなくなりました。
これは、最低資本金規制がなくなり、1円でも株式会社を設立できるようになったため、節税対策の法人設立が乱立するのを懸念した財務省が、一定のしばりをかけるために導入した税制です。
この税制でいう「オーナー会社」とは、同族関係者で90%以上の株式を保有し、かつ常勤役員の過半数が同族関係者である場合です。
また、次の場合は、適用除外となり、社長の報酬は従来どおり全額損金算入できます。
1.法人の所得と社長報酬額の合計が800万円以下の場合
2.法人の所得と社長報酬額の合計が3,000万円以下で、そのうち社長報酬の占める割合が2分の1以下の場合
逆に言えば、オーナー会社の要件からはずれたり、報酬額などが適用除外の要件を満たせばいいということですね
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