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2006.07.29

役員損金一部不算入制度への対策

新会社法が5月から施行になりましたが、税制改正で、オーナー会社の社長は、役員報酬のうち給与所得控除分は法人として損金算入ができなくなりました。

これは、最低資本金規制がなくなり、1円でも株式会社を設立できるようになったため、節税対策の法人設立が乱立するのを懸念した財務省が、一定のしばりをかけるために導入した税制です。

この税制でいう「オーナー会社」とは、同族関係者で90%以上の株式を保有し、かつ常勤役員の過半数が同族関係者である場合です。

また、次の場合は、適用除外となり、社長の報酬は従来どおり全額損金算入できます。

1.法人の所得と社長報酬額の合計が800万円以下の場合

2.法人の所得と社長報酬額の合計が3,000万円以下で、そのうち社長報酬の占める割合が2分の1以下の場合

逆に言えば、オーナー会社の要件からはずれたり、報酬額などが適用除外の要件を満たせばいいということですね


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2006.07.22

退職後は出産手当金ももらえます

健康保険には、被保険者が出産のために会社を休んだ場合、給料の6割を支給してくれる出産手当金というのもあり、これも一定の要件を満たせば退職後も受給できます。

出産手当金の対象となる期間は、出産日以前の42日間と、出産日の後56日間の合計98日分です。実際の出産日が出産予定日より遅れた場合は、予定日から実際の出産日までの日数分も対象になります。

出産手当金が会社の退職後でも受給できるための要件は、退職までに継続して1年以上健康保険の被保険者であって、退職後6ヶ月以内で出産した場合です。

ただし、出産予定日が退職後6ヶ月以内であっても、実際の出産日が退職後6ヶ月を超えている場合は支給されませんので、注意しておきましょう。

ですので、妊娠したことをきっかけに退職する場合は、出産日が確実に6ヶ月以内になるよう、余裕を見て遅い目に退職するようにしましょう。

なお、任意継続被保険者が、退職前に継続して1年以上健康保険の被保険者であった場合は、任意継続の資格がなくなった後も傷病手当金や出産手当金を継続して受給することができます。

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2006.07.19

退職後も受給できる傷病手当金

サラリーマンが加入する健康保険には、病気やケガで労働できなくなったとき、療養中の生活費を補うために、「傷病手当金」という給付制度があります。

この傷病手当金は、労働不能になってから、連続して3日間の欠勤した後でなければ支給されません(待期期間といいます)。この3日間は、有給休暇による休みでも構いません。

3日間の待期期間の翌日以降、療養のために休んだ場合、傷病手当金として、だいたい給料の6割が最長で1年6ヶ月間、健康保険から支給されます。

この傷病手当金をもらえる期間中、会社が給料を払ってくれた場合、傷病手当金はその給料分減額されてしまいます。会社の温情を無視する制度になっているんですねえ。

傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険の被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。国民健康保険には傷病手当金はありませんから、ありがたいですね。

ただし、退職の時点で、「3日連続の欠勤」という待期期間が完成していて、さらに1日以上休んで傷病手当金を受給できる状態になっていることが、退職後も引き続き傷病手当金を受給できるための要件です。

ですので、退職が決まっている場合に、病気とかで相当しんどいのであれば、無理して体にムチを打って出勤し続けないようにしましょう。必ず3日連続して休みを取っておきましょうね。

病気なのに、「退職までにきっちり引継ぎせねば!」とかの責任感から、無理して出勤して、退職後にダウンしても、傷病手当金は支給されないのです。

退職の際は、きっちり引き継いで責任を全うするというのは大切な心構えですが、自分の体が一番大切なのですから、せめて3日連続の休暇ぐらいはきちんともらっておきましょう。


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2006.07.15

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2006.07.12

開業までに3ヶ月も待ちますか?

独立開業の準備をしている期間は失業手当をもらい、それを独立準備期間の生活費に当てようと考える方が多い
ようです。

でも失業手当はすぐにはもらえないので注意が必要です。サラリーマンが独立開業する場合、リストラとかに遭ってやむにやまれず独立するというのは、むしろ少数派でしょう。

一般的に多いのは、ある程度時間をかけ、心構えと準備が出来た段階で、自ら会社に退職届を出して退職し、その後事業を起こすというパターンだと思います。

このような「自己都合退職」の場合、解雇などの会社都合退職の場合のように退職後すぐに(7日間の待期期間はありますが)失業手当がもらえるわけではありません。

自己都合退職の場合は、基本的に退職後3ヶ月間は支給されないことになっています。

収入のアテもあまりない独立直後の場合は、失業手当は貴重な収入源としてアテにしたいと思うのは当然の考えなのですが、3ヶ月間はもらえないことを十分認識しておく必要があります。

3ヶ月待った上で、さらに何ヶ月間か失業手当をもらい、もらいきってからやっと事業をはじめるというのはあまりにも時間がかかり過ぎですね。そこまで待つ必要があるでしょうか?

いままで雇用保険料を払ってきたのは確かにもったいないですが、失業手当をスッパリとあきらめ、タイミングとモチベーション重視で事業を開始してしまうほうが、起業家スピリットとしては大事なような気がします。

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2006.07.09

独立開業前に失業手当をもらいたいけれど…

「退職」というと、サラリーマンであれば、まずは失業保険(正確には「雇用保険」)から失業手当をもらいたいと考えますよね。なにせ、毎月給料から雇用保険料が天引きされているのですから。

少しでも保険料を取り返したいという気持ちは当然なのですが、法律上は、事業開始の準備をしている場合は「どこかに就職したい」という意思がないということで、「失業状態」にはなりません。

法律上、「失業している状態」というのは、
1.被保険者が離職し、
2.て勤労の意思及び能力を有しているにもかかわらず、
3.就業することができない状態、をいいます。

雇用保険は、あくまで「誰かに雇われるしか生活できない弱者」を救済することを目的としていますので、自ら事業を起こせるような「強い人」には失業手当を支給してくれないのです。

ですので、たとえ退職して、まだ事業の準備中の段階であっても、どこかに雇われるため就職活動をしていない以上、法律上は、失業手当はもらえません。

でも頭の中で事業開始の構想を練っている限りにおいては、就職したいのか事業を始めたいのか誰にもわかりませんよね。ですので、「就職したい!したい!」と言いながらハローワークに求職の申し込みをしておけば失業手当がもらえてしまいます。

それで、失業手当を満額もらいきる頃に、「どうしてもいい就職先が見つからなかったので、仕方なく自分で事業を起こします」とでも言っておけば、そんな不自然でもありません。実際そうせざるを得ない人も多いでしょうから。

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投稿再開します。

長い間サボっていましたが、投稿を再開いたします。

この間、メルマガは地道に続けてきましたので、このブログでもお伝えしたいことがたまってきました。これから定期的にご紹介していきます。

再開に伴い、デザインも変更いたしました。ちょっとは見栄え良くなりましたかね~?

今後ともよろしくお願い致します。

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