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2005.08.28

年金の一元化について

いよいよ衆議院選挙ですね。自民党は郵政民営化を争点にしたいようですが、民主党は年金問題に焦点を当てたいようです。

民主党は、年金一元化を提唱しています。現在、サラリーマンが加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金、自営業者などが加入する国民年金と、それぞれ別の制度になっているのをひとつの年金制度でやっていこうというものです。

理念としては、加入する制度間の不公平をなくすために、年金制度を一元化しようというのは正しいと思います。

ただ、自営業者の所得の捕捉が難しいといった問題や、所得比例の保険料負担にすることで従来より保険料が大幅にアップする人が出てくるといった問題がありますので、このままでは導入は難しいでしょう。

私個人的には、全然別の理由で一元化してほしくないと思っています。それは、今の年金制度が別々になっていて、制度間の仕組みの違いをうまく利用することによって大幅にトクすることができるからです。

所得比例の厚生年金に加入すれば自動的に国民年金にも加入することになる今の制度を利用し、自営業者(個人事業主)の立場と法人経営者の立場の両方を使い分ければ、とてもオイシイ恩恵を得ることができます。

これがすべて所得比例になると、このオイシイ抜け道のワザが使えなくなる可能性があります。

ですから、私としては、今の矛盾を抱えたままの制度を続けてもらった方がありがたいのです。

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2005.08.23

シニアの起業

在職老齢年金が70歳以上でも適用されるようになるなど、シニアの場合は、収入と年金カットの問題はますます重要になってきています。

ただ、60歳台の場合もそうですが、給料で収入を得るから厚生年金の加入扱いになってしまうのです。給料でなければ、年金は全くカットされずにまるまるもらえるのです。

わたしなら、60歳を過ぎたら、個人事業で起業しますね。会社が定年の延長をしてくれたとしても、どうせ給料はそれまでより大幅に下げられるのです。おまけに年金もカットされるのであれば、そこまでして同じ会社に働き続ける必要もないという気がします。

もちろん、カネの問題だけではありませんので、今までやってきた仕事にやりがいを感じていたり、会社の人間関係がとてもいいという場合は無理に辞めることもないでしょうけど…。

でも、仮に60歳までサラリーマンを40年くらい続けたら、せっかく1回しかない人生なのですから、そろそろ違うパターンの生活を経験するというのもいいと思うんですけどね。

子供もすでに自立し、住宅ローンも大体完済し、退職金でかなり資金的にも余裕が出てくるでしょうから、生活的にはそんなに困らないケースが多いですよね。

それであれば、小資本でリスクなく事業を始めてみれば、きっとエキサイティングな毎日が遅れると思います。無理に趣味を探さなくても、商売そのものが趣味みたいになるはずです。

何せ、誰の命令に従うこともなく、自分で全て決めることができるのですから。客も自分で選ぶことができるんです。嫌な客とは付き合わなくてもいいんです。

いいなあ~。僕も早く60歳になりたいな。

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2005.08.20

70歳以上の在職老齢年金

現段階では、いくら給料が多くても70歳以上であれば、年金がカットされることはありません。

でも、平成19年4月1日より、70歳以上でも在職老齢年金のしくみが導入され、年金がカットされることになります。

カットのしくみは、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みと同じです。

総報酬月額相当額+年金月額が48万円以下であれば年金のカットはなしです。
48万円を超えると、超えた分の2分の1の年金額がカットされることになります。

この48万円というバーは、名目賃金変動率という指標の変動に応じて毎年変更されるようになります。

なお、この70歳以上の在職老齢年金のしくみは、生年月日が昭和12年4月1日以前であれば適用されません。

要するに昭和12年4月2日以降生まれの方は、一定以上の給料をもらっている限り、死ぬまで年金がカットされ続けるんですね。

まあ、普通の勤め人であれば、定年制度の延長が完全適用になっても定年が65歳でしょうから、70歳以上の年金カットといってもあまり関係がないかもしれません。

でも、自分で会社を経営されていて、後継者がいなくて自分が経営を続ける場合、給料が高いと一生年金がもらえない可能性だってあるのです。

法人の経営者にとってはますます魅力のない年金制度になってきましたね。

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2005.08.14

定年の引き上げ

今回から、シニア向けの話です。最近、2007年問題とかいって、団塊の世代が定年を迎え、経営にも雇用環境にも大きな影響を与えるといわれてますね。

また、老齢厚生年金の報酬比例部分も支給開始が段階的に65歳に引き上げられるのに合わせ、高齢者雇用安定法が改正されます。

改正法では、
1.定年引き上げ、
2.継続雇用制度の導入、
3.定年の廃止
のいずれかの措置を講じ、2013年度までに65歳まで働けるような措置を講ずることとされています。

一方で、厚生年金の在職老齢年金も変わります。在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金をもらえる人が会社から賃金を受けていると、賃金と年金額に応じて老齢厚生年金の一部を減額する制度です。

60歳代前半では、給与の額に関わらず一律に年金額の20%がカットされていましたが、この4月から、この2割カットがなくなりました。

ただ、給与収入が大きくなるほど年金額の減額も大きくなり、全額カットもあるというのは、今でも変わりません。

また、現在では、60歳代後半でも、1ヶ月あたりの給与収入と年金月額が48万円を超えると、超えた額の2分の1が、年金額が減額されています。

ただ、70歳以上であれば、いくら給与収入が大きくても、現段階では年金はカットされません。

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2005.08.07

退職は出産まで確実に6ヶ月以内にしましょう

健康保険には、被保険者が出産のために会社を休んだ場合、給料の60%を支給してくれる出産手当金というのがあります。

出産手当金の対象となる期間は、出産日以前の42日間と、出産日の後56日間の合計98日分です。実際の出産日が出産予定日より遅れた場合は、出産予定日から実際の出産日までの日数分も対象になります。

で、この出産手当金は、会社を退職した場合でも、退職までに継続して1年以上健康保険の被保険者であれば、退職後6ヶ月以内で出産した場合は支給されます。これは、妊娠した日がたとえ退職後であっても支給されます。

ただし注意しないといけないのは、出産予定日が退職後6ヶ月以内であっても、実際の出産日が6ヶ月を超えている場合は支給されません。

ですので、妊娠したことをきっかけに退職する場合は、出産日が確実に6ヶ月以内になるよう、余裕を見て遅い目に退職するようにしましょう。

また、任意継続被保険者になっていた場合は、任意継続被保険者の資格取得前までに(要するに退職する前までに)継続して1年以上被保険者であることが要件となります。

なお、出産した場合に出産育児一時金として30万円支給される制度もあり、これも退職後6ヶ月以内の出産であれば支給されますが、通常、同様のしくみが国民健康保険にもありますので、あまり気にする必要はないでしょう。一応国民健康保険を管轄する地元の市町村に確認しておいた方がいいでしょう。

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