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2005.05.23

経営者には冷たい日本の社会制度

最近は、少子高齢化を食い止め、子供がたくさん生まれるような国にしようというのが、国としての最重点課題のひとつになっています。

特に、働くことと子育てを両立できるようにするためには、企業が積極的に従業員の子育て支援に取り組まなければいけないという趣旨から、「次世代育成支援対策推進法」という法律がこの4月から全面施行されています。

この法律そのものは平成15年からあったのですが、この4月からは、従業員を301人以上雇っている企業は、子育て支援のための企業自らの行動計画を立てることを義務付けられました。

また、育児・介護休業法もこの4月に改正され、一定の要件を満たせば、期間雇用者が対象に追加されたり、育児休業期間が延長されるなど、労働者にとってはありがたい改正がありました(十分ではないでしょうけど…)。

でも、これらの支援措置はすべて企業で働く従業員のためのもので、企業の経営者、特に個人事業主にはほとんど何の支援措置もありません。

どうも日本の制度は、労働法関係や年金、医療保険制度など、どれをみても、労働者にはとても気を配っていますが、自営業者には非常に冷たい感じがします。

もちろん、自ら事業を行う以上、自助努力は当然ですし、特にこれから独立しようという人はそんなことを気にするよりも、気概をもって事業にチャレンジすることが重要とは思いますが、もう少し何かの支援措置があってもいいと思います。

サラリーマン=弱者という発想で社会のしくみを全て決めてしまうと、結局依存心の強い人が増え、将来的に国全体の活力低下と負担の増大につながるような気がします。

それだけに、このような状況で起業を目指している方のチャレンジ精神は素晴らしいと思いますし、一方でサラリーマン時代ほど社会制度は面倒見てくれないこと、自分で工夫が必要なことを、しっかり伝えて行きたいと思います。

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2005.05.15

年金の一本化について

近年、年金の改革について国会でも論議されていますが、政治というのはいろいろな利権が絡んできますから、最初の理念は立派でも最終的には変な妥協の産物ができてしまいます。

すべての年金を一本化すべきという政党もあり、その考え方自体は本来あるべき姿だと思うのですが、私個人としては、個人事業者まで負の財産を背負いまくっている厚生年金に組み込まれるのは避けて欲しいと考えています。

今は、個人事業者であれば国民年金だけで、当然これだけでは十分な年金を確保できませんが、国民年金基金や小規模企業共済などに加入しておけば、有利な条件で老後の生活費を積み立てておくことができます。

ヘタに将来の条件悪化が確実な厚生年金に取り込まれるよりも、国民年金だけで、「あとは自分で工夫しなさい、選択肢はある程度国が用意しますから」という今の制度の方が、1個人の立場としてはありがたいと思います。

今のように制度が分かれていて、いろんな矛盾が出てきたからそれを解消するために1本化しても、いろんなしわ寄せや矛盾が出てくるのは間違いないでしょう。

すべての国民を国が手厚く面倒見ることは、今の国の財政面、能力面、国民の意識面からみて、そういう時代ではないと思います。もちろん、弱者救済など自助努力では対応できない場合は施策を講じておくべきでしょうけど…。

私個人としては、今まで何度か申し上げてきましたが、各種の年金制度のひずみを突きながら、厚生年金とは最低限のお付き合いだけを続けて行きたいと思っています。

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2005.05.10

国民年金の保険料免除②

国民年金で保険料の免除を受けた場合、免除を受けた期間については、老後にもらえる年金は、全額保険料を納めた場合に比べて低くなります。

全額免除の場合で全額納付の場合の3分の1、半額免除で3分の2になります。

全く保険料を納めていなくても3分の1は年金をもらえるのですから、該当する場合は申請しないテはないですね。

老後に年金を満額もらいたいのであれば、免除を受けてから10年以内に免除保険料分を追納すれば、免除期間分も満額の老齢年金がもらえるようになります。

追納する場合の納付金額は、保険料に一定の加算額が上乗せされます。延滞利息みたいなものですね。

ただし、免除された年度から3年度以内に追納するのであれば加算金はありません。

また、免除を受けていれば、障害年金や遺族年金の支給要件である「保険料納付要件」も満たしたとして取り扱われます。

障害年金や遺族年金は老齢年金とは違い、保険料納付期間に関係なく定額ですので、免除を受けていたからといって減額されることはありません。

このように、免除制度はとてもありがたいので、要件に該当するようになったら必ず申請しましょう。未納にしてしまうと、すべての年金がもらえなくなる恐れもありますので、絶対避けましょう。

まあ、免除制度のお世話になることは極力避けたいですけどね。

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2005.05.07

国民年金の保険料免除①

独立開業しても、どうしても事業がうまくいかない場合、収入が少ないと社会保険料の支払いにも困ってしまいますね。

このような場合、国民年金には保険料の免除制度があります。免除制度には全額免除と半額免除があり、前年の所得が低い場合には、申請することによって免除してくれます。

免除となるための所得の目安は次の通りです。

・全額免除: (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
・半額免除: 118万円+(扶養親族等の数×38万円)

ただし、被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されません。

また、あくまでも前年の所得で判断しますので、独立直後はサラリーマン時代の収入が基準となってしまいます。

ですので、免除申請は、独立して1年以上経っても、所得が免除の基準に届かない場合に初めて考えるようにしましょう。独立前から免除をアテにしているようでは、事業そのものがうまくいかないかもしれませんヨ。

免除は、申請したつきの前月から適用され、毎年申請しないといけません。

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