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2005.03.30

一部だけを会社組織にしましょう

独立開業する場合、とりあえず個人事業でスタートしたほうがいいという話を今まで何度かしてきました。法人にすると、維持費や手間がかかりますし、法人を解散するにも手間がかかるからです。

法人化するメリットととしては「節税できる」というのが一番大きいのですが、これはある程度収入が増えてからの話です。独立して最初の収入が少ないうちは節税のメリットはありません。

ですので、とりあえず個人事業からスタートということになるのですが、出来るだけ早いうちに事業を軌道に乗せ、法人化することをめざしましょう。

個人事業ですと、国民年金と国民健康保険が前提になりますから、生活保障の面では不十分だからです(国民年金基金とか、補完する方策はあります)。

法人化すれば、経営者も厚生年金と健康保険に加入することが出来ます(というより義務です)。

でも、「最低限のお付き合い」にとどめるのが一番いい付き合い方です。まともに法人化して報酬額を設定すると、サラリーマンと同じで国に搾取されるだけです。

で、どうするかというと、「業務の一部だけを会社組織」にするのです。

物を仕入れて販売するのであれば、販売の部分だけを会社組織にし、仕入れは個人事業のままにしておくのです。

それで、販売会社の経営者としての給料は極力低く抑えれば、めでたく厚生年金と健康保険に加入しながら、最低限のお付き合いで済ますことが出来ます。

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2005.03.28

最低限のお付き合いをしよう

さて、何回かにわたって、長々と厚生年金と健康保険のひずみについて説明してきましたが、では、そのひずみをどのように突けばよいのでしょうか?

結論から言いますと、「厚生年金と健康保険とは、最低限のお付き合いをしましょう!」ということです。

厚生年金も健康保険も特典が一杯あります。ですから加入しないテはありません。国民年金や国民健康保険だけでは、生活保障は心もとないです。

でも厚生年金も健康保険も、深く付き合っても、損をする可能性はあるだけで、メリットはあまりありません。「深く付き合う」ということは、報酬が大きくて、保険料をたくさん払うことです。

逆に、「最低限のお付き合い」とは、とりあえず加入しておいて、最低ランクの報酬にとどめて、保険料も最低額しか払わないことです。

でもそんなことが出来るのでしょうか?

サラリーマンだとまず難しいですね。税金と同じですべて給料がガラス張りですから。定年まで厚生年金と健康保険と「深く付き合い続ける」だけです。

でも、独立開業するのであれば、自分で絵を描けます。その絵の描き方について、次回以降ご説明して行きたいと思います。

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2005.03.26

健康保険もひずんでいる

2階建て方式は、国民年金を救うために、厚生年金でたまったおカネを国民年金に横流しするために導入された制度です。

でも、少子高齢化で、厚生年金が財政的に持たなくなってきました。ですので、厚生年金の保険料は毎年引き上げられ、給付は抑制されて行きます。

ですので、今後、支払った保険料に見合うリターンはまず期待できないと考えておいたほうがいいでしょう。

国はとりやすいところからカネを吸い上げますから、今後もサラリーマンが狙い打ちされ、厚生年金の保険料を引き上げて、たまったおカネを国民年金の給付に回し続けるのです。

もうひとつ、重要なことがあります。健康保険です。健康保険の被保険者資格や支払う保険料の算定方法は、基本的に厚生年金と同じです。

被保険者は基本的にサラリーマンで、保険料は報酬に比例して高くなっていきます。おまけに収入のない配偶者の保険料を払わなくてもいいという点も厚生年金と同じです。

でも厚生年金と決定的に違うのは、厚生年金は保険料を多く払えば払うほど、それなりにもらう年金も増えますが、健康保険は、いくら保険料を多く払っても、わずかしか払わなくても医療費の自己負担は3割で変わらないのです。

健康保険で保険料を多く払っても、せいぜいケガや出産で休んだときにもらえる傷病手当金や出産手当金が増えるぐらいで、メインの医療費については何も優遇されないのです。

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2005.03.24

2階建て方式のひずみ②

2階建て制を導入したとき、もうひとつひずみのある仕組みを導入してしまいました。「第3号被保険者制度」です。厚生年金加入者の配偶者は、収入がない場合は保険料を払わなくても国民年金に加入したものとして扱うようになったのです。

それまでは、専業主婦の国民年金は任意加入でしたが、ほとんど加入する人はいませんでした。厚生年金で加給年金という扶養手当みたいなものがあったので、世帯として生活できる程度の年金がもらえたからです。

それが、国民皆年金というタテマエと、収入のない人から保険料は徴収できないという理由から、第3号被保険者制度が導入されたのです。

前回、最低ランクの報酬の場合、国民年金とほとんど同じ保険料で厚生年金のいろいろな手厚い特典が付いてくるという話をしましたが、配偶者に収入がない場合、配偶者の国民年金保険料を払わなくてもいいという、もうひとつ大きな特典が付いてくるのです。

自営業者で国民年金に夫婦で加入しているのであれば、2人で26,600円払わなければいけないのが、厚生年金で最低報酬ランクの保険料13,655円で、厚生年金の特典と、夫婦2人分の国民年金のリターンが得られるのです。

前回、今回と2階建て方式から来るひずみについて説明してきて、厚生年金はとてもおいしい制度のように思えてきたかもしれませんが、決してそうではありませんので、誤解のないようにしましょう。その辺は次回以降でご説明いたします。

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2005.03.22

2階建て方式のひずみ①

国民年金を救うためにあみ出された必殺技、「2階建て方式」ですが、いろいろ無理して導入した制度ですから、ひずみが生じました。

1つは、報酬比例制の厚生年金に定額制の国民年金を組み込んだことで、おかしな現象が生じました。現在、国民年金の毎月の保険料は、13,300円(4月から13,580円に上がります)ですが、厚生年金は報酬比例式で、報酬の13.934%となっており、一番最低で、標準報酬月額98,000円の場合で保険料は13,655円(これを事業主と労働者で折半)になっています。

つまり、厚生年金で最も低い保険料と、国民年金の保険料はほとんど同じなのです。

で、以前から説明してきたとおり、厚生年金は国民年金より手厚い保障がついています。

例えば、遺族厚生年金は子供がいなくてももらえますし(国民年金は子供がいないとダメ)、遺族厚生年金や障害厚生年金は加入期間が短くても300か月加入した場合の年金給付が保障されます。障害年金は3級まであります(国民年金は2級まで)し、もっと軽い障害でも障害手当金という一時金がでます。

厚生年金に加入していれば、たとえ一番下の13,655円の保険料しか払っていなくても、これらの特典が全部付いてきます。

しかも、国民年金にも加入しているのですから、その給付も全部もらえる権利があるのです。例えば、40年加入しているのであれば、794,500円の老齢基礎年金がもらえます。

国民年金だけであれば、厚生年金の特典は全く付かないのに、厚生年金にさえ加入しておけば、たとえ保険料が国民年金とあまり変わらなくても特典が一杯ついてくるのです。

ひずんでますね~。

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2005.03.20

何で年金は2階建て方式なの?

前回、社会保険制度のひずみを突こうというお話をしました。では、「ひずみ」とは何でしょう?

いろいろあるのですが、最大のポイントは、年金の2階建て制度にあります。つまり、基礎年金として全国民が加入することになる国民年金と、その上にサラリーマンなどが加入する報酬比例式の厚生年金があることです。

この2階建て方式は、昭和61年から導入されているのですが、なんでこんなややこしい制度が導入されたかというと、その当時国民年金制度が破綻しかけていたからなのです。それ以前は厚生年金と国民年金はまったく別の制度でした。

当時は年々物価が上がって行ったのですが、国民年金の保険料は定額制で、あまり引き上げると不満が爆発するので引き上げは抑え気味でした。でも年金給付は「最低限の生活費を保障する」のがタテマエですから、物価上昇に合わせてどんどん水準を引き上げていったのです。

また、もともと日本は農業国家でしたが、戦後の高度成長期で、農家をやめてサラリーマンになる人が増えてしまいました。

そうなると、国から見れば、国民年金の保険料はあまり入らずに支払う年金だけが増えて、財政的に苦しくなってしまったのです。

そこで、驚天動地の必殺技、「2階建て方式」が考え出されました。これは、財政的に余裕のあった厚生年金の積立金を、国民年金救済のために横流しする仕組みなのです。

ただ単に厚生年金のカネを国民年金の救済に横流しするとサラリーマンが怒り出すので、サラリーマンも国民年金に加入させれば、「自分も加入している制度だから」と納得させることができます。

こうして、サラリーマンは、厚生年金に加入しているけれど、自動的に国民年金にも加入しているという、不思議な仕組みが出来上がったのです。

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2005.03.13

社会保険制度のひずみを突こう

メルマガにも以前に書いたのですが、税金対策というのは単純で、いかに節税するか、払う税金を少なくするかが中心となりますが、社会保険というのは、支払う保険料を安くすればいいというものではありません。

保険料を低く抑えていて、いざ何かあったときに、保険がおりないとか、年金額が少なくて生活の足しにならないとかという事態は避けなければいけません。

で、今まで、法人の経営者の場合と個人事業主の場合、それぞれの社会保険はどう異なるかについて説明してきました。とくに年金と医療保険が、大きく異なります。

その違いを一言で言うと、法人の経営者の場合は、負担する社会保険料は大きいが、それなりに保障も大きい、個人事業主の場合は、負担する社会保険料は小さいが、保障も小さい、ということです。

これで、支払う保険料とそれから得られる保障(リターン)がバランスよく比例していれば、まだ対策も考えやすいのですが、日本の社会保険制度は、つぎはぎの改正や、いろんな政治的思惑などで、ものすごくひずみが生じています。

このひずみをどう扱うかによって、良くも悪くもなります。この辺のことについて、今後しばらく検討していくことにしましょう。

P.S
最近公私ともいろいろばたばたとしていて、投稿の間隔が開き気味になってしまっています。すみません。何とか従来のペースを取り戻したいと思っています。

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2005.03.06

インディペンデント・コントラクター

最近、インディペンデント・コントラクターという働き方が注目されています。インディペンデント・コントラクターとは、「独立業務請負人」とか、「独立契約社員」とも呼ばれ、これまで培ってきた経験と知識を活かし、複数の企業と有期で契約を結んで働く人のことをいいます。

いきなり独立開業して、1から顧客開拓を始めるのはリスクがありますが、今勤めている会社を形式上、いったん退職して、請負契約を結んで引き続き今の会社で働けば、とりあえずは収入はある程度確保できます。

並行して他の仕事の受注先を開拓していけば、収入も増えてますし、1つの会社に依存しない生き方を送ることも出来ます。

もちろん雇用されているわけではありませんので、社会保険は自ら加入することになりますし、いつ契約を打ち切られるかわかりませんので、身分は不安定になります。

でも、スキルさえ確かなものであれば、今の勤め先とっても、社会保険料の負担がなくなり、雇用責任もなくなるので悪い話ではありません。

野口悠紀夫さんの「超納税法」でも似たような提案がされています。この著作では、自ら法人を作って今の会社と契約を結べば、法人化による給与所得控除のメリットを活かして節税になるということが書かれていたと思います。(記憶があいまいで間違っているかもしれません)

もしスキルに自信があり、将来独立したいけれどもリスクは減らしたいと考えるのであれば、インディペンデント・コントラクターという働き方を検討してみるのもいいですね。

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