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2005.02.27

個人事業で人を雇うと…②

厚生年金や国民年金は、個人事業の場合、5人以上雇うと加入させる義務が生じましたが、労働保険の場合は基本的に1人でも雇うと加入義務が生じます。

ただ、例外として雇用保険は、
①65歳以上の人を新たに雇うとき
②短時間しか働かない人を雇う場合で、一定の要件を満たすとき
などの場合には雇用保険に加入させなくても構いません。

②の短時間労働者の場合、週の所定労働時間が20時間未満であればOKです。

また、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であれば、雇用期間を1年未満にするか、支払う給料を年間90万円未満にすれば、雇用保険に加入させなくてすみます。

一方、労災保険は正社員かどうかとかパート・アルバイトとかは関係なく、人を雇えば必ず加入しなければいけません。

それだけ、人を雇うことは従業員の生活や安全を保障する義務が生じるのですね。最初のうちは、なるべく人を雇わず、家族でできるものは家族に協力してもらい、外部の請負業者に頼めるものは請負業者を活用するのがベターだと思います。

なお、農林水産業で従業員5人未満の場合は、雇用保険も労災保険も加入させなくていい場合があります。

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2005.02.23

個人事業で人を雇うと…①

今回は個人事業で人を雇った場合の話です。

以前に、起業する場合、事業が軌道に乗るまではとりあえず個人事業でスタートしたほうがいいというお話をしました。

また、法人であれば、人を雇った場合はもちろん、たとえ経営者一人だけであっても厚生年金や健康保険への加入義務が発生するということもお話しました。

では、個人事業ではどうでしょう?

個人事業の場合、厚生年金や健康保険は、常時5人以上雇用するようになると加入義務が生じます。

でも、飲食店や接客業のようなサービス業や、弁護士や税理士などのいわゆる士業は5人以上雇用していても、加入するかどうかは任意です。

5人以上雇うようになって、厚生年金や健康保険に加入するようになっても、経営者は厚生年金・健康保険には加入できません。あくまでも従業員だけが加入できますので、経営者は国民年金と国民健康保険のままです。

厚生年金も健康保険も、保険料は雇い主が半分負担しなければいけませんので、5人以上雇うようになると、急に負担が大きくなります。

事業が大きくなってきて雇う人を増やさなければならなくなるというのはうれしいことですが、こういったことも考慮して、採算が合うかどうか、きちんと計算して雇うべきかどうか考える必要がありますね。

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2005.02.18

週末起業してみましょう

前回、メルマガ創刊のお知らせをいたしましたが、明日(19日)に千葉県柏市のアミュゼ柏で「週末起業セミナー」を開催します。

私は週末起業フォーラムの認定コンサルタントとして、週末起業のメール相談などをやっていますが、今後、セミナーも定期的に開催していく予定です。

柏のセミナー、当日飛び入り参加もOKですので、よろしかったらぜひご参加ください。
(週末起業セミナーの詳細はこちらです。)

いきなり独立開業するのは、リスクも大きいですので、とりあえず会社を辞めずに起業してみてはいかがでしょう。
以前にも書きましたが、週末起業であれば、法人化しない限り、社会保険はあらたに加入義務が発生することはありません。ですので当然社会保険に関する手続きも発生しません。

おまけに開業届を出して事業所得とすれば、週末起業で赤字になっても、その赤字分が今会社からもらっている給料の給与所得と通算できますので、納税額を減らすことも出来ます。

また、開業届を出さない場合は、雑所得になるのですが、年間20万円以下であれば確定申告する必要もありません。

このように、社会保険や税金面でも、いきなり独立するより、週末起業であればメリットが多いですので、一度検討されてみてはいかがでしょう。

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2005.02.14

メルマガ創刊します。

このたび、メルマガを創刊することといたしました。まぐまぐから発行承認がおりましたのでお知らせいたします。

タイトルは、「起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識」です。

このブログをベースに再構成し、社会保険以外ももっとテーマに取り上げて行きたいと思っています。

以前からこのブログを購読いただいている方も、再確認の気分で、メルマガの方も購読いただければと思います。

メルマガのサンプルページはこちらをクリックしてください。

創刊号は2月27日配信の予定で、週刊で発行していきます。

このブログも継続していきますのでこちらも引き続きよろしくお願い致します。

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2005.02.13

専業主婦の起業③

主婦の収入に関して、社会保険では「130万円」が壁になるとご説明いたしましたが、配偶者控除の「103万円」はどれだけ意識する必要があるのでしょうか?

給与所得103万円以下であれば、ご主人の収入に対し38万円の配偶者控除があり、奥さん本人に所得税もかかりません。でも103万円を超えたとしても、141万円までは配偶者特別控除があります。

配偶者特別控除は、収入が103万円~105万円までは控除額が38万円、収入が105万円以上では、収入が5万円上がるごとに控除額が5千円ずつ減っていきます。収入140万円で控除額が3千円になり、収入141万円でゼロになります。

この仕組みが収入にどれだけ影響があるかですが、税法上の問題だけで言うと、私は「103万円」はそんなに意識する必要はないと思います。(人により考え方は違うでしょうが)

奥さんがちょっと余分に働いて、配偶者特別控除が5千円下がったとしても、ご主人の収入は、所得税率は10%か20%でしょうから、せいぜい500円か1000円減る程度です。(住民税は別途かかりますが)

奥さんの収入も、所得税率は10%でしょうから、500円減るだけです。

それも、突然ドカンと減るわけではなく、段階的に控除額が減っていくのですから、必要以上に抑えることはないでしょう。

ただ、問題は、税法上のことではなく、ご主人が勤めている会社が「扶養手当」の支給基準を103万円にしているケースが多いので、これは要注意です。

扶養手当は会社によって支給基準や額が違いますが、もし支給基準が103万円以下であれば、それを超えると扶養手当がばっさりカットになってしまいます。税金のことよりこちらを意識しましょう。

でも、パートではなく起業するのであれば、こんなこと気にせず、いかに商売を繁盛させるかに集中しましょうね。

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2005.02.06

専業主婦の起業①

今現在、専業主婦をされている方で起業したいと考えておられる方も多いと思います。

また、サラリーマンのご主人さんがいて、ご主人さんが週末起業をしようとしても、会社の手前、名前が出せないので奥さんの名義を借りて週末起業をやる場合もあります。

主婦の場合、一般的にパートで収入を得て家計を助ける場面が多かったのですが、パートは所詮時間の切り売りですので、起業するという選択肢も当然出てきます。

奥さんが働く場合、俗に言う「103万円の壁」というのがあり、103万円を超えるとご主人さんの配偶者控除がなくなるため、年間収入を103万円以内に抑えるケースがよくみられます。

ただ、社会保険に関しては、壁は130万円です。被扶養者扱いになっている方の年収が130万円以上になると扶養から外れてしまいます。

130万円以上になる場合、パートであれば奥さん自ら健康保険と厚生年金保険に加入することになり、それぞれの保険料を払うことになります。

奥さんが個人事業で起業する場合は、奥さんは医療保険は国民健康保険、国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者になり、やはりそれぞれの保険料を払わなければならなくなります。

厚生年金や国民年金であれば、保険料を払えば一応老後にもらえる年金額に反映されますのでまだいいのですが、(国民)健康保険は自ら保険料を払うメリットがほとんどありませんので、130万円の壁は意識したほうがいいですね。

ここで注意しておかなければいけないのは、配偶者控除に関する103万円の扱い方と社会保険に関係する130万円の扱い方がちょっと違っていることです。

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2005.02.04

教育訓練給付制度②

教育訓練給付を受給するためには、受講開始日の時点で雇用保険に一般の被保険者(日雇いや65歳以上の高齢でないこと)として原則として継続して3年以上加入していることが要件となります(「支給要件期間」といいます)。

受講開始日の時点で退職していても、退職後1年以内であれば受給資格があります。

また、受講開始日前3年以内に転職したりして加入期間にブランクがあっても、そのブランクが1年以内であればそれ以前の加入期間も通算できます。

この教育訓練給付を利用すれば、支給要件期間が5年以上であれば、20万円を上限に、かかった費用の40%がハローワークから支給されます。(支給要件期間が3年以上5年未満の場合は、10万円を上限にかかった費用の20%の支給になります。)

まあ、これも平成15年4月まではかかった費用の80%も支給してくれてましたので、その頃と比べてうまみはだいぶなくなりましたが、それでもやっぱり何か勉強するときには使っておきたい制度ですね。

この教育訓練給付を過去に利用していても、利用から3年以上経っていれば、再度利用できます。

同時に複数の口座を申し込むことは出来ませんので、十分吟味して、独立開業に一番必要と思われるものを受講しましょう。

手続きは、講座終了後に、ハローワークに雇用保険被保険者証のコピーなどの必要書類を提出するのですが、私の場合、雇用保険被保険者証のコピーを会社に請求するとき、労務担当者に「こいつ教育訓練給付利用するのだな」と悟られる様な気がしてちょっと恥ずかしかった記憶があります。

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