個人事業で人を雇うと…②
厚生年金や国民年金は、個人事業の場合、5人以上雇うと加入させる義務が生じましたが、労働保険の場合は基本的に1人でも雇うと加入義務が生じます。
ただ、例外として雇用保険は、
①65歳以上の人を新たに雇うとき
②短時間しか働かない人を雇う場合で、一定の要件を満たすとき
などの場合には雇用保険に加入させなくても構いません。
②の短時間労働者の場合、週の所定労働時間が20時間未満であればOKです。
また、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であれば、雇用期間を1年未満にするか、支払う給料を年間90万円未満にすれば、雇用保険に加入させなくてすみます。
一方、労災保険は正社員かどうかとかパート・アルバイトとかは関係なく、人を雇えば必ず加入しなければいけません。
それだけ、人を雇うことは従業員の生活や安全を保障する義務が生じるのですね。最初のうちは、なるべく人を雇わず、家族でできるものは家族に協力してもらい、外部の請負業者に頼めるものは請負業者を活用するのがベターだと思います。
なお、農林水産業で従業員5人未満の場合は、雇用保険も労災保険も加入させなくていい場合があります。

