役員損金一部不算入制度への対策②
役員報酬損金不算入制度について、私なりに対策を考えてみました。
まだ施行されたばかりで、運用面で国がどのように解釈するか不明な点もありますが、一応知人の税理士さんにも意見を聞いてみました。個別の事情があると思いますので、実行するときは、必ず顧問の税理士などに確認してからにして下さいね。
まず、1つ目の対策は、取引先や同業者と株式を持ち合って、同族関係者の持ち株比率を90%未満にすることです。ただし、取引先や同業者間で支配関係がないことなどが要件となります。
次に、例えば、奥さんが専務を務めている場合で、その専務の給料を増やすことでオーナー社長の給料を減らし、所得等(法人所得と役員報酬額の合計)を800万以下にしたりや不算入額の低減を図ることです。
この場合、奥さんの給与について過大役員報酬として否認される可能性もありますので、オ-ナ-社長、専務の報酬は業務執行の対価として適正な金額であることが前提となります。
3つめは、会社の事業の一部を個人事業に切り替え、法人からもらう給料を減らして所得等の額を800万円以下にしたり、不算入額の低減を図ることです。個人事業の収入のほうは青色申告特別控除などで節税を図ります。
なお、同じオーナーが経営する他の関係会社と株式を持ち合って、同族関係者の持ち株比率を90%未満にするというワザも考えてみましたが、これは同族関係会社の持株もカウントされるのでダメだそうです。
ちなみに、「同族」とは、6親等内血族と3親等内の姻族をいうそうです。細かくはそのほかにもいろいろ定義があるようですが…。
ざっとこんなことを考えてみましたが、実際のところ、上の3つのワザはどの程度使えるのでしょうか? 詳しい税理士の方などから意見をいただけるとありがたいですね。お待ちしております。
また、他にも「こんなワザがあるよ」というのがあれば、ぜひ教えてください!
なんか合法的な抜け道ばかり考えているようで、恐縮ですが(^^;)
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