2006.08.02

役員損金一部不算入制度への対策②

役員報酬損金不算入制度について、私なりに対策を考えてみました。

まだ施行されたばかりで、運用面で国がどのように解釈するか不明な点もありますが、一応知人の税理士さんにも意見を聞いてみました。個別の事情があると思いますので、実行するときは、必ず顧問の税理士などに確認してからにして下さいね。

まず、1つ目の対策は、取引先や同業者と株式を持ち合って、同族関係者の持ち株比率を90%未満にすることです。ただし、取引先や同業者間で支配関係がないことなどが要件となります。

次に、例えば、奥さんが専務を務めている場合で、その専務の給料を増やすことでオーナー社長の給料を減らし、所得等(法人所得と役員報酬額の合計)を800万以下にしたりや不算入額の低減を図ることです。

この場合、奥さんの給与について過大役員報酬として否認される可能性もありますので、オ-ナ-社長、専務の報酬は業務執行の対価として適正な金額であることが前提となります。

3つめは、会社の事業の一部を個人事業に切り替え、法人からもらう給料を減らして所得等の額を800万円以下にしたり、不算入額の低減を図ることです。個人事業の収入のほうは青色申告特別控除などで節税を図ります。

なお、同じオーナーが経営する他の関係会社と株式を持ち合って、同族関係者の持ち株比率を90%未満にするというワザも考えてみましたが、これは同族関係会社の持株もカウントされるのでダメだそうです。

ちなみに、「同族」とは、6親等内血族と3親等内の姻族をいうそうです。細かくはそのほかにもいろいろ定義があるようですが…。

ざっとこんなことを考えてみましたが、実際のところ、上の3つのワザはどの程度使えるのでしょうか? 詳しい税理士の方などから意見をいただけるとありがたいですね。お待ちしております。

また、他にも「こんなワザがあるよ」というのがあれば、ぜひ教えてください!
なんか合法的な抜け道ばかり考えているようで、恐縮ですが(^^;)


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2006.07.29

役員損金一部不算入制度への対策

新会社法が5月から施行になりましたが、税制改正で、オーナー会社の社長は、役員報酬のうち給与所得控除分は法人として損金算入ができなくなりました。

これは、最低資本金規制がなくなり、1円でも株式会社を設立できるようになったため、節税対策の法人設立が乱立するのを懸念した財務省が、一定のしばりをかけるために導入した税制です。

この税制でいう「オーナー会社」とは、同族関係者で90%以上の株式を保有し、かつ常勤役員の過半数が同族関係者である場合です。

また、次の場合は、適用除外となり、社長の報酬は従来どおり全額損金算入できます。

1.法人の所得と社長報酬額の合計が800万円以下の場合

2.法人の所得と社長報酬額の合計が3,000万円以下で、そのうち社長報酬の占める割合が2分の1以下の場合

逆に言えば、オーナー会社の要件からはずれたり、報酬額などが適用除外の要件を満たせばいいということですね


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2006.07.22

退職後は出産手当金ももらえます

健康保険には、被保険者が出産のために会社を休んだ場合、給料の6割を支給してくれる出産手当金というのもあり、これも一定の要件を満たせば退職後も受給できます。

出産手当金の対象となる期間は、出産日以前の42日間と、出産日の後56日間の合計98日分です。実際の出産日が出産予定日より遅れた場合は、予定日から実際の出産日までの日数分も対象になります。

出産手当金が会社の退職後でも受給できるための要件は、退職までに継続して1年以上健康保険の被保険者であって、退職後6ヶ月以内で出産した場合です。

ただし、出産予定日が退職後6ヶ月以内であっても、実際の出産日が退職後6ヶ月を超えている場合は支給されませんので、注意しておきましょう。

ですので、妊娠したことをきっかけに退職する場合は、出産日が確実に6ヶ月以内になるよう、余裕を見て遅い目に退職するようにしましょう。

なお、任意継続被保険者が、退職前に継続して1年以上健康保険の被保険者であった場合は、任意継続の資格がなくなった後も傷病手当金や出産手当金を継続して受給することができます。

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2006.07.19

退職後も受給できる傷病手当金

サラリーマンが加入する健康保険には、病気やケガで労働できなくなったとき、療養中の生活費を補うために、「傷病手当金」という給付制度があります。

この傷病手当金は、労働不能になってから、連続して3日間の欠勤した後でなければ支給されません(待期期間といいます)。この3日間は、有給休暇による休みでも構いません。

3日間の待期期間の翌日以降、療養のために休んだ場合、傷病手当金として、だいたい給料の6割が最長で1年6ヶ月間、健康保険から支給されます。

この傷病手当金をもらえる期間中、会社が給料を払ってくれた場合、傷病手当金はその給料分減額されてしまいます。会社の温情を無視する制度になっているんですねえ。

傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険の被保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。国民健康保険には傷病手当金はありませんから、ありがたいですね。

ただし、退職の時点で、「3日連続の欠勤」という待期期間が完成していて、さらに1日以上休んで傷病手当金を受給できる状態になっていることが、退職後も引き続き傷病手当金を受給できるための要件です。

ですので、退職が決まっている場合に、病気とかで相当しんどいのであれば、無理して体にムチを打って出勤し続けないようにしましょう。必ず3日連続して休みを取っておきましょうね。

病気なのに、「退職までにきっちり引継ぎせねば!」とかの責任感から、無理して出勤して、退職後にダウンしても、傷病手当金は支給されないのです。

退職の際は、きっちり引き継いで責任を全うするというのは大切な心構えですが、自分の体が一番大切なのですから、せめて3日連続の休暇ぐらいはきちんともらっておきましょう。


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2006.07.15

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2006.07.12

開業までに3ヶ月も待ちますか?

独立開業の準備をしている期間は失業手当をもらい、それを独立準備期間の生活費に当てようと考える方が多い
ようです。

でも失業手当はすぐにはもらえないので注意が必要です。サラリーマンが独立開業する場合、リストラとかに遭ってやむにやまれず独立するというのは、むしろ少数派でしょう。

一般的に多いのは、ある程度時間をかけ、心構えと準備が出来た段階で、自ら会社に退職届を出して退職し、その後事業を起こすというパターンだと思います。

このような「自己都合退職」の場合、解雇などの会社都合退職の場合のように退職後すぐに(7日間の待期期間はありますが)失業手当がもらえるわけではありません。

自己都合退職の場合は、基本的に退職後3ヶ月間は支給されないことになっています。

収入のアテもあまりない独立直後の場合は、失業手当は貴重な収入源としてアテにしたいと思うのは当然の考えなのですが、3ヶ月間はもらえないことを十分認識しておく必要があります。

3ヶ月待った上で、さらに何ヶ月間か失業手当をもらい、もらいきってからやっと事業をはじめるというのはあまりにも時間がかかり過ぎですね。そこまで待つ必要があるでしょうか?

いままで雇用保険料を払ってきたのは確かにもったいないですが、失業手当をスッパリとあきらめ、タイミングとモチベーション重視で事業を開始してしまうほうが、起業家スピリットとしては大事なような気がします。

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2006.07.09

独立開業前に失業手当をもらいたいけれど…

「退職」というと、サラリーマンであれば、まずは失業保険(正確には「雇用保険」)から失業手当をもらいたいと考えますよね。なにせ、毎月給料から雇用保険料が天引きされているのですから。

少しでも保険料を取り返したいという気持ちは当然なのですが、法律上は、事業開始の準備をしている場合は「どこかに就職したい」という意思がないということで、「失業状態」にはなりません。

法律上、「失業している状態」というのは、
1.被保険者が離職し、
2.て勤労の意思及び能力を有しているにもかかわらず、
3.就業することができない状態、をいいます。

雇用保険は、あくまで「誰かに雇われるしか生活できない弱者」を救済することを目的としていますので、自ら事業を起こせるような「強い人」には失業手当を支給してくれないのです。

ですので、たとえ退職して、まだ事業の準備中の段階であっても、どこかに雇われるため就職活動をしていない以上、法律上は、失業手当はもらえません。

でも頭の中で事業開始の構想を練っている限りにおいては、就職したいのか事業を始めたいのか誰にもわかりませんよね。ですので、「就職したい!したい!」と言いながらハローワークに求職の申し込みをしておけば失業手当がもらえてしまいます。

それで、失業手当を満額もらいきる頃に、「どうしてもいい就職先が見つからなかったので、仕方なく自分で事業を起こします」とでも言っておけば、そんな不自然でもありません。実際そうせざるを得ない人も多いでしょうから。

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投稿再開します。

長い間サボっていましたが、投稿を再開いたします。

この間、メルマガは地道に続けてきましたので、このブログでもお伝えしたいことがたまってきました。これから定期的にご紹介していきます。

再開に伴い、デザインも変更いたしました。ちょっとは見栄え良くなりましたかね~?

今後ともよろしくお願い致します。

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2005.08.28

年金の一元化について

いよいよ衆議院選挙ですね。自民党は郵政民営化を争点にしたいようですが、民主党は年金問題に焦点を当てたいようです。

民主党は、年金一元化を提唱しています。現在、サラリーマンが加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金、自営業者などが加入する国民年金と、それぞれ別の制度になっているのをひとつの年金制度でやっていこうというものです。

理念としては、加入する制度間の不公平をなくすために、年金制度を一元化しようというのは正しいと思います。

ただ、自営業者の所得の捕捉が難しいといった問題や、所得比例の保険料負担にすることで従来より保険料が大幅にアップする人が出てくるといった問題がありますので、このままでは導入は難しいでしょう。

私個人的には、全然別の理由で一元化してほしくないと思っています。それは、今の年金制度が別々になっていて、制度間の仕組みの違いをうまく利用することによって大幅にトクすることができるからです。

所得比例の厚生年金に加入すれば自動的に国民年金にも加入することになる今の制度を利用し、自営業者(個人事業主)の立場と法人経営者の立場の両方を使い分ければ、とてもオイシイ恩恵を得ることができます。

これがすべて所得比例になると、このオイシイ抜け道のワザが使えなくなる可能性があります。

ですから、私としては、今の矛盾を抱えたままの制度を続けてもらった方がありがたいのです。

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2005.08.23

シニアの起業

在職老齢年金が70歳以上でも適用されるようになるなど、シニアの場合は、収入と年金カットの問題はますます重要になってきています。

ただ、60歳台の場合もそうですが、給料で収入を得るから厚生年金の加入扱いになってしまうのです。給料でなければ、年金は全くカットされずにまるまるもらえるのです。

わたしなら、60歳を過ぎたら、個人事業で起業しますね。会社が定年の延長をしてくれたとしても、どうせ給料はそれまでより大幅に下げられるのです。おまけに年金もカットされるのであれば、そこまでして同じ会社に働き続ける必要もないという気がします。

もちろん、カネの問題だけではありませんので、今までやってきた仕事にやりがいを感じていたり、会社の人間関係がとてもいいという場合は無理に辞めることもないでしょうけど…。

でも、仮に60歳までサラリーマンを40年くらい続けたら、せっかく1回しかない人生なのですから、そろそろ違うパターンの生活を経験するというのもいいと思うんですけどね。

子供もすでに自立し、住宅ローンも大体完済し、退職金でかなり資金的にも余裕が出てくるでしょうから、生活的にはそんなに困らないケースが多いですよね。

それであれば、小資本でリスクなく事業を始めてみれば、きっとエキサイティングな毎日が遅れると思います。無理に趣味を探さなくても、商売そのものが趣味みたいになるはずです。

何せ、誰の命令に従うこともなく、自分で全て決めることができるのですから。客も自分で選ぶことができるんです。嫌な客とは付き合わなくてもいいんです。

いいなあ~。僕も早く60歳になりたいな。

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